脊髄損傷患者に必要な介護費用は加害者側へ請求できる?
交通事故では、衝撃によって脊髄損傷となってしまう場合があります。
脊髄損傷と一口に言いましても、被害者によって症状は異なり、足先が多少痺れる程度であったりしますし、中には下半身全体や首から下が麻痺してしまう可能性も考えられるのです。
重度の脊髄損傷の場合、生活するために介護が必要となります。
被害者のご家族が介護する事もあれば、専門の介護人を雇い、対応してもらう事もあるのです。
しかし、ご家族が対応するにしても仕事や体力的な問題から、継続的に介護をしていくのは現実的でない場合が考えられます。
その場合には、療養施設に入られる事もありますが、自宅でヘルパーを雇って介護をする事もあります。
将来にかけて介護をしていくには、それなりの介護費用が必要となってきます。
そして、その介護費用は加害者側へ請求するべきものです。
介護費用を加害者側に請求するには
脊髄損傷となってからその先ずっと介護をしていくとなると、総合すればかなりの介護費用が必要になる事が予想できます。
仮に被害者が介護保健の適応する年齢であれば支援を受けられるものの、そうではないシチュエーションも考えられます。
費用の関係から正式に介護人を雇うのが難しいとするご家庭もあるはずです。
そうすると、自宅での介護を余儀なくされると思われがちですが、実際には将来的にかかってくる介護人の費用に関しては、加害者側の保険会社へ主張すれば請求できます。
介護費用は、介護人を雇わず、家族が対応する場合にも請求が可能です。
介護人を雇った場合ですと、それにかかった実費を請求する事が可能なものの、親族が介護する場合には、介護人より低額にはなりますが補償されます。
いずれにしても一銭も支払われないという事はないのです。
また、仮に医療機関に入院させている場合においても、介護を必要とすると医師が判断した場合には、加害者側に介護費用を請求できます。
その場合には医師から親族へと、介護の必要性があると明確に伝えられるでしょう。
いずれにしましても、脊髄損傷の患者に介護が必要と医師が判断した場合に限るため、必要性が否定されると請求が難しくなります。
単に親族が患者に付き添っているだけでは、介護費用を請求できる状況ではありません。
このように、脊髄損傷患者の介護費用の請求においては、必要性や状況などが関わってきます。
本当に請求できるのか、いくら請求できるのかという点を明確にし、被害者側が損をしてしまわないよう、弁護士に依頼してみると安心であると言えます。
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医師が脊髄損傷患者の介護が必要と判断した場合、例え身内が介護をしたとしても、介護費用を請求できる。仮に職業介護人を雇った場合も、負担した費用の請求が認められる。
脊髄損傷による介護費用の請求は、脊髄損傷の重篤度により認められるときもあれば、認められないケースもあるため、事前に弁護士に相談して確認をした方が良い。
脊髄損傷患者を家族が介護をした場合でも、加害者に対して介護費用の請求ができるケースもあり、将来的な介護費用も請求できることがある。
保険会社が事故による脊髄損傷と認めないケースには、事故が軽微であったり、症状の発症が遅いことがあげられる。保険会社に認めさせるには、弁護士に相談をした方が良い。
脊髄損傷となって自宅介護する場合、職業介護人の費用を保険会社に請求することができるが、容体などによっては介護人の費用が認められないこともある。