脊髄損傷の人身傷害補償特約の落とし穴
自動車保険の特約の中に、人身傷害補償特約と言うものがあります。
人身傷害補償特約は、契約車両で交通事故を起こし怪我をさせたり死亡させたりした場合、運転手の過失を問わず、相手側との示談前であっても契約の保険金額の範囲内で保険金が支払われます。
自動車同士の交通事故で脊髄損傷を負い、相手方と過失割合や損害補償金額などでなかなか示談が進まない時でも、人身傷害補償特約に加入している場合には、自身が加入している保険会社から保険金を受け取ることができます。
また、自損事故の脊髄損傷では自賠責保険や通常の自動車保険からは保険金が下りませんが、人身傷害補償特約からは支払われます。
交通事故で脊髄損傷となった場合には、治療費だけでなく家族の生活費などが問題となる事がありますが、人身傷害補償特約の請求を先行することにより、金銭的な不安を軽減することができます。
補償範囲によっては歩行中の交通事故や、契約者の同居家族も補償されるため、大変便利で使い勝手の良い保険であると言えます。
人身傷害補償特約にも弱点が
自身が交通事故に巻き込まれた際に心強い人身傷害補償特約ですが、弱点がないわけではありません。
1つは、人身傷害補償特約には保険金の上限がある事です。
多くの人身傷害補償特約では加入時に、保険金の上限が3000万円から1000万円刻みで保険金を決めることができ、1億円を超えると無制限になります。
上限が高くなるほど保険料が高くなりますので、人によっては人身傷害補償特約に加入しているが上限が3000万円と言う事もあります。
損害賠償の金額が上限以下であればよいのですが、オーバーした場合には相手方に請求するか、自損事故である場合にはあきらめるしかありません。
脊髄損傷の場合には、保険金が多額となる事も珍しくなく億単位となる事もあるため、「人身傷害補償特約に入っているから大丈夫」と安易に考えていて、保険内容を確認してから困るというケースもあります。
2つ目は、支払われる保険金の金額は保険会社の査定ベースとなる事です。
例えば、被害者が無制限の人身傷害補償特約に加入していて交通事故で脊髄損傷を負い、裁判所から加害者に対して1億円の損害賠償の支払いが命じられたとします。
保険会社の人身傷害補償特約から1億円が先払いしてもらえると思うかもしれませんが、実際には自賠責基準に近い3000万円が支払われることがほとんどです。
人身傷害補償特約の契約内容がそうなっているため仕方がないのですが、過度に期待しすぎると、後で困ることになるかもしれません。
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交通事故で脊髄損傷となった場合、生命保険からも保険金が支払われることがあるが、高度障害保険金は支給要件が厳しい場合もあるので、弁護士を通じて保険会社と交渉しても良い。
交通事故による脊髄損傷で休業補償の請求では、入院期間や通院した日のほかに、医師が自宅療養の必要性を認めた場合には、通院をしなかった日に対しても休業補償を請求できる。
交通事故で加害者側が自動車保険に加入していても、重度の脊髄損傷の場合は保険金額が足りないこともあるので、保険の内容を確認する必要がある。
脊髄損傷による損害賠償の内訳は、大きく分けて積極的損害と消極的損害の2種類があり、もともとの損害に対する補償の性質が異なる。
脊髄損傷の症状は、交通事故発生からしばらくして現れることもあります。事故現場で自覚症状がなくても、警察を呼んで交通事故の報告をしましょう。