勤務中の交通事故の際、会社からの保険はどうなる?

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交通事故に関するQ&A

社有車で勤務時間中の交通事故で、会社から保険を使わせないと…

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【質問】
私は営業の仕事をしているのですが、主に社用車に乗って県内の得意先回りをしつつ、新製品の売り込みをするような業務内容です。

その日もいつも通り、社用車に乗って営業回りに出たのですが、信号無視をした自動車と交通事故を起こしました。
自動車の方は修理が必要で、私自身もむちうちの症状が出ていて、相手方も自動車が大破した上に、入院したそうです。

会社の方に交通事故の報告をすると上司から、「自動車の修理費用は、給料から天引きするから、相手との交渉は自分でしろ。保険は使わせないからな!」と言われました。
勤務時間中で、しかも仕事の一環として運転していたのにもかかわらず、自動車の修理代や相手への補償を、自分が負担しなければいけないことは納得いきません。

社有車には自動車保険が掛けられているのは知っていますし、何より自分自身もむち打ちになり治療が必要であるのに、保険が使えないことはおかしいと思うのですが、上司がそんな態度なので聞くことができません。

【回答】
勤務時間中の交通事故に関して、事故を起こした従業員と会社側で紛争が起こることは良くあります。
交通事故の場合、会社の主張が間違っているにもかかわらず、解雇を恐れたり、法律の知識がなく鵜呑みにしたりして、従業員が大きな負担を強いられることがあります。

まず、自分が運転を誤っての自損事故であれば運転手の責任となりますが、相手方がいるような事故であれば運転手の他に、自動車の所有者である会社が運行供用者責任を問われることがあります。
特に、就業時間内に業務の一環として運転をしていたのですから、会社にも責任を科すのが通常です。
そのため、従業員一人に交通事故の責任や賠償を負わすことは違法と言えます。

自動車保険を使わないことに関して、翌年の保険料が上がることを恐れて、社有車の保険を使わせないと言う事が考えられますが、業務時間中の事故と言う事から自動車保険の使用が相当だと言えます。

また、業務時間内の交通事故によるむちうちですので、労災適用の可能性が高いので、上司ではなく総務部などに相談をした方が良いです。

他にも、自動車の修理費用を給料天引きするとのことですが、労働基準法で会社が給料から損害金などを天引きすることを禁じています。

ご相談いただいた中でも、これだけの矛盾や法律違反があるため、個人で会社に交渉することに限界を感じたのならば、弁護士に依頼をして弁護士から交渉してもらった方が良いかもしれません。

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