保険会社に交通事故証明書が必要と言われました。どのようなもの?

【質問】
2カ月ほど前に交通事故に遭い、1カ月ほど入院をした後、現在通院をしています。
加害者側の保険会社とは示談交渉の途中ですが、自分が契約している生命保険の事を思い出しました。
通院に対しての保障はないのですが、入院に関しては日額10,000円の給付があるタイプで、保険会社に一度問い合わせてみることにしました。
電話をして保険金の請求の事を告げると、入院の理由を聞かれたので交通事故に遭った事を伝えると、病気の場合は10,000円だが、交通事故だと日額15,000円になると言われました。
その時必要書類を教えてもらったのですが、病院の診断書とは他に交通事故証明書が必要だと言われました。
交通事故証明書は警察に行けばもらえるとも教えてもらったのですが、事故での怪我を証明するだけならば、病院の診断書には「交通事故により負傷」と書かれているのでなんだか無駄のような気がするのですが、本当に必要なのでしょうか?
【回答】
交通事故証明書は、「交通事故がありました」と警察が証明する書類です。
警察が証明するというところが重要で、反対に言えば人身事故でも交通事故証明書がなければ、交通事故と認められません。
生命保険会社への保険金請求も、通常の疾病であれば病院の診断書で事足りますが、交通事故の場合は必ず公的な証明である交通事故証明書が必要になります。
つまり、病院の診断書は医学的に病状や治療期間などを証明しますが、原因までは証明するものではないため、病院の診断書と交通事故証明書の両方が必要となるのです。
特に今回は、交通事故の入院の場合は補償日額の増額があるため、必須と言えます。
交通事故証明の内容は、
・交通事故照会番号
・事故の発生日時
・事故の発生場所
・交通事故の当事者の住所・氏名・生年月日
・事故車両の車種・車両番号(ナンバープレートの番号)
・加入している自賠責保険の番号と自賠責保険の窓口となる損保会社名
・事故の種類(人対車両・車両相互正面衝突・車両単独転倒など)
が記載されています。
あくまで交通事故があったことを証明するだけですので、過失割合や交通事故の細かい状況説明が書かれているわけではありません。
入手方法は、自動車安全運転センターに申請するのですが、自動車安全運転センター以外でも警察署や派出所、損保会社などが窓口になっていて、書類提出と手数料の540円を支払うことで受け付けてくれます。
インターネットでも直接申請することができるので、そちらの方が手軽かもしれません。
生命保険会社以外にも、健康保険組合や労災認定の申請に必要だったりと、いろいろな手続きで必要となるので、必要数を確認してからまとめて請求をした方が良いでしょう。
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通勤中の交通事故では自賠責のほか労災にも保険金を請求できることがある。状況によるが、一般的には労災へ先に申請して、差額を自賠責へ請求することが多い。
レンタカーでもマイカーでも、交通事故に遭った場合には、基本的には同様の交通事故として処理される。ただ、車の弁償などについてはレンタカー会社の保険によって異なる部分があるため注意が必要である。
保険会社から交通事故の治療の打ち切りを言われたのですが・・・
保険会社から交通事故の治療費の打ち切りを言われた際でも、医師が治療が必要と判断をした場合には、週1回以上の通院を続ける方が良い。
交通事故の場合、過失割合に沿ってお互いがお互いの損害賠償をしなければいけないため、過失割合が小さくても負担が大きい時がある。
交通事故が原因でPTSDを発症した場合、後遺障害として認定されることもあるが、近年は厳格化しているため、事前に交通事故に詳しい弁護士に相談した方が良い。
