親族間の交通事故!任意保険で補償してもらえる?
【質問】
お正月に、実家に兄弟が家族を連れて集まりました。
いつもは両親の二人暮らしですが、兄夫婦家族と、私たちも子供を連れて実家で正月を過ごしました。
1月2日に近くで初売りがあると言う事で、母は兄夫婦と一緒に買い物に行きました。
子供たちは雪が珍しかったのか、朝から雪だるまを作ったりしていたので、大人たちは家の中でゆっくりしていたのですが、「ドン」と言う大きな音と、その後の子供の大きな泣き声に驚いて外に飛び出ました。
そうすると兄の自動車の前に私の子供が倒れており、足が明らかにおかしな方向に曲がっていました。
急いで救急車を呼んだのですが、待っている間に兄に事情を聴いたところ、買い物から帰ってきて実家の敷地に車を入れようとしていたところ、歩道の雪だるまの影にいた私の息子に気がつかずひいてしまったと言う事でした。
病院で診察してもらったところ、左足の単純骨折で全治2カ月でした。
救急車の要請をしたときに、消防署から警察に連絡が行っていたらしく、警察も人身事故で現場検証をしていました。
兄から治療費は保険会社から支払うと言われたのですが、親族間の交通事故でも保険会社から保険金が支払われるのでしょうか?
【回答】
交通事故は、当事者がいつも他人同士とは限りません。
母が子供を引いてしまったり、夫が妻をはねてしまったりと、当事者が親族であるケースがあります。
そのため、保険会社によっては交通事故の当事者同士が親族である場合には、保険金が支払われないことがあります。
本人・配偶者・同居している親・同居している子供・同居をしている親族が被害者の場合には、保険金が支払わないとしている自動車保険がほとんどです。
しかし、保険の種類によっては支払われることがあります。人身傷害特約がその中でも筆頭に上がり、契約している車両に関する交通事故による人身傷害に関しては、ほとんどの場合で保険金が支払われます。
仮に自動車保険の契約者が夫で、自動車事故で妻を死亡させた場合、「夫が保険の契約者で、交通事故の加害者も夫で、保険金の受取人も夫」と、通常ならば保険金詐欺が疑われるので支払い対象外のケースでも、人身傷害特約であれば支払われます。
また、自賠責保険では契約者と自動車の運転手を除き、保険の支払いの対象になるため、夫が加害者で妻が被害者と言う交通事故では、治療費に関しては支払われます。
ただし、死亡保険金に関しては支払われません。
質問者のケースでは、伯父と甥という親族関係ながら世帯が別であるため、通常の自動車保険であっても治療費は保険会社から支払われると思います。
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交通事故に遭い、加害者の車が自賠責保険未加入で任意保険もない場合、同居する家族の保険で賠償できることがある。次の手段として本人に直接請求し、これが無理なら国による保障を利用する。
レンタカーでもマイカーでも、交通事故に遭った場合には、基本的には同様の交通事故として処理される。ただ、車の弁償などについてはレンタカー会社の保険によって異なる部分があるため注意が必要である。
交通事故の相手が加入している自動車保険が一日自動車保険であっても、普通の自動車保険と同じく保険会社から保険金が支払われる。
SAPの無保険車傷害保険に加入している場合には、契約車両搭乗時の交通事故のほかに歩行中であっても、無保険車や任意保険ではカバーできない人身傷害に対して補償してくれる。
交通事故の保険金支払いの基準は、低い順から「自賠責保険基準」「保険会社基準」「裁判所基準」があり、金額の差が数倍となる。