無保険車との交通事故でも無保険車傷害保険は保険金が出る?
【質問】
主人が歩行中に自動車にはねられ、下半身麻痺になりました。
加害者の自動車は無保険車で、自賠責保険にすら入っていませんでした。
加害者に損害賠償請求をしたいと思ってはいますが、無保険車に乗っているような人物なので、経済的にも困窮しているようで、損害賠償請求をしても払ってもらえるとは到底思えません。
法律相談や弁護士相談をしたりしたのですが、「政府保障事業による無保険事故の被害者救済」の利用を勧められるだけで、実際の損害の金額からすると1/3にしかならない金額の補償しかされず、心細いとしか言いようがありません。
しかし無保険車傷害保険というものがあり、無保険車の交通事故の場合、保険会社からの保険金が下りる保険があると聞きました。
そんなに被害者にとって都合のいい保険があるのでしょうか?
もしあったとしても、自動車同士ならば無保険車傷害保険が使えるかもしれませんが、無保険車と歩行者の場合では使えないのではないかと思っています。
具体的にはどういった内容の保険なのでしょうか?
【回答】
無保険車傷害保険と聞くと、「交通事故相手の自動車が無保険車の場合にのみ使える」と思われがちです。
しかし、「相手が自賠責保険にしか加入しておらず、補償が足りない」「相手が任意保険に加入をしているが補償額が低く、損害額に満たない」「当て逃げ・ひき逃げなどで加害者が特定できない」「相手の自動車が加入していた保険の適用範囲外の者が運転していた」といった場合にも補償してくれます。
無保険車傷害保険は、SAPとPAPとで補償内容が変わります。
SAPもPAPも、契約者や契約者の配偶者、契約者や配偶者の同居親族、契約者や配偶者の未婚の同居の子が保険の適用範囲となります。
では具体的にどこが変わるかというと、PAPの無保険車傷害保険契約の場合には、契約車両に搭乗中の交通事故に限るという制限があります。
一方、SAPの無保険車傷害保険は契約車両の搭乗中以外でも、例えば歩行中であっても自動車との交通事故の場合には補償してもらえます。
無保険車傷害保険の補償限度額は、契約をしている自動車保険本体の対人賠償保険に準じますが、無制限であれば2億円まで支払われます。
相談者の方も、夫もしくは質問者である妻などがSAPの無保険車傷害保険が付帯した自動車保険に加入しているのならば、自身が加入している自動車保険から補償を受けることができます。
SAPの無保険車傷害保険が付帯した自動車保険に加入していることを自覚していない交通事故の被害者も多いため、一度保険内容を確認してみた方が良いでしょう。
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レンタカーでもマイカーでも、交通事故に遭った場合には、基本的には同様の交通事故として処理される。ただ、車の弁償などについてはレンタカー会社の保険によって異なる部分があるため注意が必要である。
交通事故の保険金支払いの基準は、低い順から「自賠責保険基準」「保険会社基準」「裁判所基準」があり、金額の差が数倍となる。
交通事故の後に被害者の過失により怪我が悪化した場合、交通事故の時点での損害以外は加害者と言えども補償する必要はない。
個人で保険会社と交通事故の示談交渉をするのには限界があるため、示談交渉がうまくいかない場合には弁護士に任せた方がうまくいく。
交通事故が原因の怪我で仕事ができず、生活費に困ってしまう場合がある。その時は休業損害を請求したり、労災保険や健康保険を利用したりして、経済的な補償を受けると良い。