警察に交通事故があったことを届けないとどうなるの?
【質問】
お店の駐車場に右折で入り、バックで駐車しようとしていたときです。
駐車スペースの斜め前に車を出して、ギアをバックに入れようといったん停止した時に、駐車場内を移動中の自動車が私の車の左前方部に接触しました。
その車は駐車場隣のわき道に入ろうと、私の後ろを走っていたところだったそうです。
軽い接触で、私の車には相手の車の塗装がついたぐらい、相手の車にも擦り傷がついた程度でした。
お互いすぐに車を降りて状態を確認し、どちらも小さな被害だったため警察は呼ばずに、保険も使わないで修理代を実費で相殺しよう、という話になりました。
交通事故として届けるほどでもないと思いましたし、時間をかけるのは面倒だったからです。
しかし今になって、本当にこれで良かったのか不安になってきました。
こんな小さな交通事故でも、警察に届けないことで問題はあるのでしょうか?
【回答】
交通事故の通報は任意ではなく、運転者の義務です。
交通事故が発生したら、怪我人の有無にかかわらず警察に被害届を出すことがルールになっています。
違反すれば、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に該当します。
警察に被害届を出さないと、交通事故証明書が発行されません。
客観的証拠である交通事故証明書がなければ保険会社への損害賠償請求手続きに支障があるだけでなく、トラブルになったときに反論するための材料がなくなってしまいます。
交通事故の相手が後になって主張をひるがえしてきたり、修理代を払わないと言ってくる可能性はゼロではないのです。
さらに問題となるのは、交通事故の後遺症は数日経過してから発生することが多いという点です。
怪我がないからと口約束で済ませてしまった後、一週間後などにむち打ち症が出て治療を受けるとなれば、車の修理代だけでなく、通院代や慰謝料の請求をする必要があります。
そんなとき、やはり交通事故証明書が無いことで困ってしまうのです。
後日交通事故を警察に届け出ることは可能ですが、軽い接触事故であるほど時間が経過することで事実確認が難しくなります。
相手が非協力的でスムーズに話が進まない、事実とは違う証言をするといった可能性も考えられます。
「違反点数が増えると困ってしまうので警察に届けないでほしい」と加害者から頼まれるケース、急いでいるという理由で届けないケース、加害者が無免許や免許停止中の運転だったために届けないでくれと言われるケースなども考えられますが、いずれの理由でも、どのような状況であっても、交通事故はきちんと警察に届けましょう。
思いがけない交通事故は動揺するものですが、冷静に行動することが大切です。
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慰謝料がいくらかは交通事故によるが、入通院期間と後遺障害等級で目安が決められている。最も高い弁護士基準での解決や増額の交渉は個人では難しく、弁護士費用特約や無料相談を上手に利用すると良い。
交通事故の過失割合でもめた際には、相手方の要求が不当であれば、保険会社が弁護士を雇って示談交渉を始めることもあるので、基本的には保険会社に任せればよい。
軽微な交通事故で警察に届け出をせずにその場で示談してしまうと、届出義務違反となるだけでなく、自動車保険を使うことができなくなるリスクが生じる。
交通事故が原因の脊髄損傷などの重度の障害を理由に婚約破棄された場合、加害者に対して慰謝料請求することができる。
フリーターの方が交通事故に遭い、今後仕事する事が難しくなった場合の逸失利益は、これまでは働いていたか、現在は仕事をしていたかなど、様々な状況を考慮した上で判断される事がある。