交通事故の慰謝料はいくら?相応の金額をもらいたい場合は?
【質問】
息子がバイクに乗っていて、交通事故に遭ってしまいました。
右側の車線を走行していたところ、左車線の車が息子のバイクを認識していながら無理に車線変更してきたようです。
バイクも車もけっこうスピードが出ていたため、息子は反対車線に飛ばされて、命は助かったものの脚を骨折しました。
解放骨折の手術を二度受けましたが、経過はあまりよくありません。
今は退院して定期的に受診、治療を続けていますが痛みが強いようですし、医師からは後遺症が残るだろうと言われています。
足の骨がくっつくまで仕事は無理だと言われたため、職場を辞めることになってしまいました。
医師から症状固定としますということで、保険会社と示談の話が進んでいるのですが、過失割合は相手8、こちらが2だと言います。
そもそも相手が無理な車線変更をしてこちらは相当痛い思いをし、これからも後遺障害を抱えていくことになるのに、相手は無傷で今まで通りの生活を続けています。
それなのにこちらが2割負担しなくちゃいけないというのはいくらなんでも納得がいきません。
手術費用だけでも300万円を超えており、相応の慰謝料をもらわないと納得できないのですが、この状況だと慰謝料はいくらぐらいになるのでしょうか?
【回答】
バイクでの交通事故は症状が重くなりがちで、大変な苦痛を伴うことがあります。
まずは治療に専念し、十分なリハビリで日常生活での支障をできるだけ減らせるよう、サポートしてあげてください。
交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つに分けられます。
いくらになるかというよりあくまで目安ですが、入通院慰謝料は入院・通院の期間で算出し、例えば入院3ヶ月と通院6ヶ月、もしくは入院2ヶ月と通院12ヶ月であれば211万円程度になります。
後遺障害慰謝料は後遺障害等級に応じた目安があっていくらかと言うと、8級で830万円、10級で550万円、12級で290万円です。
これらの金額は症状が重篤だったり、加害者が無免許、飲酒運転など重大な過失がある場合などに増額できる可能性があります。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を足した総額に、そのほかの治療費や諸経費、休業損害等を足して合計し、被害者側の過失2割を差し引いたものが保険金となります。
この金額は弁護士基準と呼ばれ、判例から導き出した、弁護士が交渉することで獲得可能な金額の目安です。
また、慰謝料を増額したい場合の方法はケースバイケースなので、やはり交通事故での交渉のプロである弁護士に相談しないと難しいと思われます。
本人もしくは家族の任意保険に弁護士費用特約があれば、弁護士費用を気にせず依頼が可能です。
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交通事故でペットが怪我を負ったとしても、ペットの治療費は支払われず、物損分の保険金として支払われる。
交通事故の怪我は、場合によって医師に信用してもらえない場合がある。むち打ちがその例で、信用してもらえないと通院慰謝料をもらえない。状況に応じて、弁護士に相談すると良い。
交通事故で治療をしていて、医師から症状固定をされてしまうと、それ以降の治療費の支払いが保険会社からされなくなる。
交通事故の被害者が治療を続けていると、一定の時期を迎えた時、加害者側の保険会社から治療終了の打診がある。まだ治療を続けたい意思があるのなら、主治医に相談するべきである。
交通事故の加害者に、誠意ある謝罪をされないと、被害者の心は癒されない。その場合には、少しでも多くの慰謝料を請求するよう対応するのが、納得いく結果を得るためには必要だと考えられる。