交通事故被害者が正直に症状を主張すべき理由とは

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交通事故に関するQ&A

交通事故の被害者は正直に現在の症状を伝えるべき?

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【質問】
2ヶ月くらい前、交通事故に遭いました。
自分は歩行者で、相手は車での交通事故であったのに加えて、相手が信号無視をして飛び出してきたところではねられましたので、過失割合としては10:0ともいえる状況です。

幸い、骨折などの大怪我はありませんでしたが、跳ね飛ばされた衝撃で首を痛めてしまい、現在に至ってもその治療を継続しています。
交通事故当時よりは良くなったように感じますが、まだ時々痛んだり、違和感を感じたりします。

症状が残ったまま、治療費の負担が打ち止められるのは、こちらとしては納得がいかないため、しっかり完治するまで治療は続けたいと考えています。
しかし、相手側の保険会社から、疑いをかけるような事を言われました。

具体的には「もう良くなっているのでは?」「一般的にむち打ちは3ヶ月くらいで治療が終わる事が多い」というような事です。
こちらとしては症状について正直に伝えているだけなのに、疑うような事を言われ、正直良い気分ではありません。

相手の対応が気に食わないため、いっその事、少しくらい大げさに言ったり、ほとんど完治していても痛みがあると言ったりしてみようかとも思っていますが、そういった行為は問題があるでしょうか。

【回答】
3ヶ月や6ヶ月など、節目の時期になると、相手の保険会社が打診してくる事は結構ある事です。
また、交通事故においてDMK136という言葉を目にした事があるかもしれませんが、これは打撲1ヶ月、むち打ち3ヶ月、骨折6ヶ月という目安を示しています。
そのような目安があるからこそ、相手の保険会社は3ヶ月になって治療費の打ち切りを匂わせるような連絡をしてきている事と思われます。

また、症状を大げさに言う行為についてですが、そちらは最悪の場合、詐欺罪に抵触する恐れがありますので、おすすめしません。
加害者を欺き、被害者が財産上の不法な利益を得たり、他人に得させたりする行為は、詐欺罪の可能性が浮上します。
交通事故のケースですと、被害者がすでに完治しているのにまだ痛いといって治療を延長させ、治療費や慰謝料の増額を図るのは、詐欺罪に当たる可能性が高まります。

むち打ちのように、画像検査に映らず、本人にしか分からない症状の場合、詐欺に当たるかどうかの立証が難しい事ではありますが、疑われる可能性を考えるならば、不要に偽りの証言をする必要はありません。

治っていてもまだ痛いという証言はもちろん、できれば交通事故の状況や症状については、一貫性を持って保険会社と対応する事も大切です。
内容が交通事故当時と異なってきた場合、疑われる原因となるため、基本的には正直に状況を伝えているのが一番でしょう。

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