交通事故加害者からの見舞金を受け取ると示談に影響はある?
【質問】
原付バイクを運転中に、後方からノーブレーキで車に追突される交通事故に遭い、胸椎圧迫骨折で1ヵ月の入院予定です。
加害者の居眠り運転が原因でした。
事故後1週間頃、任意保険の方から勧められたらしく加害者の方が病院へお見舞いに来て、そのとき「お見舞金として100万円を渡したい」と言われました。
かなり高額なので驚いてしまい、その場では判断がつかなかったので、改めて連絡すると答えて帰ってもらいました。
入院生活は何かと物入りなので現金を受け取ることができればありがたいのですが、お見舞金が今後の示談に影響するのかどうかが気になります。
受け取っても問題はないのでしょうか?
【回答】
見舞金を提示された際に考えなければならないのは、「その金額を損害賠償金に含めるのか否か」という点です。
交通事故の見舞金は、「当座の治療代として・・・」といった言葉とともに2万円程度を渡すケースが多いようです。
一般的には2万円といった社会的儀礼の範囲内である金額であれば、「謝罪としての見舞金であって、交通事故の損害賠償額から控除されるものではない」と受け取る方が多いのではないかと思います。
しかし、人の考え方、受け取り方はそれぞれです。
数万円程度の見舞金が、「損害賠償金の内払として総額から控除」とされた判例も見られます。
また保険会社は、あくまでビジネスとして冷静に処理を進めます。
事前に見舞金を渡したとなれば、当事者の心情とは関係なく「損害賠償金から控除」として処理することでしょう。
後々になってもめることが無いように、数万円の見舞金であっても受け取る場合には「損害賠償金とは別である」という趣旨の書面を作成しておくことをおすすめします。
こちらの質問の場合には100万円という金額ですから、当然、損害賠償の内払いと思っておくのが賢明で、やはり書面を用意したほうがいいと考えられます。
保険会社と損害賠償金額の示談で揉める場合、示談成立前には治療費以外の損害を支払わないのが一般的です。
そんなときに見舞金を受け取ることで当座の現金ができ、これは見舞金受け取りのメリットと言えます。
一方でデメリットもあります。
加害者の刑事処分を決める際に「見舞金を受け取った」という事実が「加害者の誠意を示すもの」とみなされ、起訴や量刑が軽くなる可能性があります。
より厳しい処分を望むのであれば、刑事処分決定前の見舞金の受け取りは辞退した方がよいと言えます。
交通事故での見舞金の受け取りは、これらのメリット・デメリットを踏まえたうえで判断し、基本的には損害賠償金の一部と考えること、損害賠償金と別とする場合には、少額でも書面を作成したうえで受け取ることがポイントです。
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交通事故で入院した場合、医師から治療の必要性により指示があるなどでないと、個室利用料を加害者に対して請求することはできない。
交通事故の示談とは、交通事故で被害者が受けた被害に対して、被害者と加害者の間で損害賠償金額や支払い方法などを、取り決めることである。
交通事故という緊急事態では本来の性質が出やすく、不誠実な態度で謝罪のない加害者もいる。憤りを感じても冷静に対処し、十分な損害賠償を受けることに目的を絞ることが大切である。
交通事故の加害者であっても、自賠責保険に対して保険金の請求ができるため、被害者に直接示談金を支払った場合には、加害者請求をすると良い。
交通事故の後に被害者の過失により怪我が悪化した場合、交通事故の時点での損害以外は加害者と言えども補償する必要はない。