交通事故で入院中の個室使用代は加害者に支払ってもらえる?
【質問】
夫が交通事故に遭い、一時は意識不明の重体で入院し、1週間ほど集中治療室にいました。
その後意識は回復したものの、1週間ほどは個室で常時バイタル器機によるモニター監視をされていました。
容体が落ち着いたところで、一般病棟の大部屋に移動をしたのですが、2週間ほど個室を利用したことになっています。
もともと個室使用料は高額なのに集中治療室の費用はかなり高額で、2週間の使用だけで30万円を超えているため、負担がかなり大きいです。
夫が歩行者だったため、過失のない交通事故ですので、治療費などは全額加害者に請求するつもりではいますが、個室使用料も請求することができるのでしょうか?
【回答】
病院に入院される人の中には、他の患者との同室が苦痛で個室を希望される方もいます。
交通事故の被害者の中には、「こちらには何の落ち度もないのに、入院するハメになったんだから、個室に入院させろ!」と言う人もいます。
交通事故被害者の個室の利用問題はかなり以前からあったため、多くの判例がありますが、個室の利用料は認められないというのがほとんどです。
例外的に認められるのは、容体が重体で個室での看護が必要と医師が認めた場合や、肺炎やインフルエンザなど大部屋だと他の患者に感染する可能性が高い病気になっている場合、精神的な疾患があり他の患者や医療関係者に危害を加える可能性がある場合などは、個室の利用が認められます。
加害者側から聞くのが、「被害者に押し切られて個室の使用を認めたが、後で保険会社から個室使用代は保険から支払われないと言われ、個室使用料の90万円を自腹で払った」という笑えない話です。
もともと、病院の入院施設は特別の事由がない限り、大部屋であっても十分な治療ができる環境であるため、個室に入院する方が普通ではないことを、加害者・被害者双方ともに自覚する必要があります。
質問者のケースでは、交通事故直後は意識不明の重体で、意識が回復した後も1週間は特別にモニターが必要であったという事情があったことと、急性期を過ぎて容体が安定した後は速やかに一般病棟の大部屋に移動したことから、個室利用料を支払ってもらえる可能性が高いです。
万が一、加害者や加害者側の保険会社から個室利用について問い合わせがあった場合には、医師にその必要性があった旨を証明してもらうと良いでしょう。
また、入院中に容体が急変して個室の利用が不可欠となった場合には、その都度「医師の指示により個室を利用しています」と連絡をした方が無難でしょう。
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交通事故の後に被害者の過失により怪我が悪化した場合、交通事故の時点での損害以外は加害者と言えども補償する必要はない。
交通事故で加害者から見舞金を受け取る場合には、メリット、デメリットを考慮し、損害賠償金に含めるかどうかをハッキリさせたうえで受け取るようにすべきである。
交通事故の被害者からの過剰な要求は、加害者と言えども要求に応じる必要はないため、保険会社が介入しているのならば、保険会社に対応してもらうと良い。
交通事故の示談とは、交通事故で被害者が受けた被害に対して、被害者と加害者の間で損害賠償金額や支払い方法などを、取り決めることである。
交通事故の場合、被害者が保険会社に対して、損害賠償金額の証明をしなければ、保険会社から損害賠償金が支払われない。