レンタカーとマイカーでの交通事故では何か違う?
【質問】
先日、旅行のために借りたレンタカーに乗っている際、後ろから追突される交通事故に巻き込まれ、むち打ちを負いました。
現場検証が行われた結果、加害者も認めている通り私に過失がない交通事故だと証明はできたのですが、いくつか不安がありました。
それは、マイカーではなくレンタカーを利用していたため、損害賠償請求に関して、通常のケースではないと思ったからです。
軽い接触ではなく、強めな追突だったため、ボディに傷がつき、リアガラスにはヒビが入っていました。
友人から、レンタカーで事故するのは気をつけろと言われていた事もあって、余計に不安が募っています。
マイカーで起こる交通事故とは何か違う事はあるでしょうか?
ちなみに、借りる際にはしっかり保険に入っていました。
【回答】
マイカー、あるいはレンタカーであっても、交通事故としては何ら変わりありません。
通常通り、加害者側の保険会社とやりとりをし、むち打ちの治療をしていく流れとなります。
会社を休む事になったら休業損害を請求し、最後には加害者側の保険会社と示談交渉していくことでしょう。
強いてマイカーとレンタカーの交通事故の違いをあげるならば、損害賠償の責任の所在です。
今回の場合、被害者に過失が無いことから、そもそもご自身で弁償するような事はありません。
レンタカー会社に事情を説明すれば対応されるはずです。
また、仮に被害者にも過失割合がいくらかある可能性も考えられますが、その場合に関してもレンタカーを借りる際に保険に加入していれば問題ありません。
基本的にはレンタカーを借りる際、保険に加入するのがセットとなっているのが大半を占めています。
ただ、レンタカーを借りる時の保険にはいくつかの種類があり、金額によって内容が異なります。
保険の内容により、車に傷がついた場合には車を借りた本人に負担金が発生する場合がありますが、今回は過失割合が0のため、その心配もないと言って良いでしょう。
治療費や慰謝料等はマイカーで交通事故に遭った場合と変わりありませんので、交通事故後は病院に行き、診断や治療を受けることが大切です。
病院に行くのが明らかに遅かった場合、症状があっても交通事故との因果関係を証明できなくなる可能性があります。
もし、レンタカーにおける交通事故で何かしらの不安がある場合には、弁護士の無料相談などを利用し、アドバイスを受けてみるとより安心できるかと思います。
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自動車に無償で同乗する好意同乗であっても、近年では好意同乗を理由に同乗者への減額はされない傾向が高い。
SAPの無保険車傷害保険に加入している場合には、契約車両搭乗時の交通事故のほかに歩行中であっても、無保険車や任意保険ではカバーできない人身傷害に対して補償してくれる。
交通事故で入院した場合、医師から治療の必要性により指示があるなどでないと、個室利用料を加害者に対して請求することはできない。
交通事故の保険金支払いの基準は、低い順から「自賠責保険基準」「保険会社基準」「裁判所基準」があり、金額の差が数倍となる。
交通事故の場合、被害者が保険会社に対して、損害賠償金額の証明をしなければ、保険会社から損害賠償金が支払われない。