交通事故で生じた車両の評価損は補償してもらえますか?
【質問】
自動車同士の交通事故を起こしたのですが、過失割合は5:5で話を進めています。
そこで問題となっているのが、自動車の物損についてです。
交通事故相手の自動車は軽自動車の一般的な自動車なのですが、私の方は外国車で購入価格が1000万円、修理費が400万円かかります。
自動車の修理自体はお互いの対物保険と車両保険を使って修理することになっているのですが、私の方の自動車は事故を起こしたことにより、格落ちの評価損となってしまいました。
その分の補填も保険会社には言っているのですが、「運転するには交通事故以前と変わらず支障がないので、評価損の分は支払えない」と言われました。
運転する分には支障がないかもしれませんが、修理した部分の強度の低下や微妙な車体のゆがみはあり得るでしょうし、自動車を売却する際には「事故車」ということで評価も落ちますし、お互い人身事故であったため「縁起が悪い」と買い手が減る可能性もあります。
本当に、保険会社に評価損の分の補填はしてもらえないのでしょうか?
【回答】
保険会社は交通事故で保険金を支払いたがらないというのは有名な話なのですが、とりわけ自動車の修理にかかるものは支払いを渋る傾向があります。
交通事故で車両の修理をした人ならば心当たりがあると思いますが、自動車の修理は自動車の破損状況を保険会社が調査して、必要最低限の修理で済まそうとするため、保険加入者や被害者と紛争となることがあります。
また、評価損(格落ち)に関しては、ほとんどの保険会社が認めていません。
保険会社の言い分としては、「修理をすれば交通事故以前と変わらずに使用できるので、売却の時の評価損まで保険会社が補填する必要がない」という考えからです。
しかし、判例では評価損に関しては、一定の範囲で認める判決も出ています。
裁判所の主たる考え方では、「交通事故により自動車の価値が下がったことは、交通事故の損害に含まれる」ということで、修理費の数%~50%程度を修理費として認める判決が出ることが多いです。
とはいえ、軽微な修理であったり、多く流通している車種で年代が経っている自動車などは、評価損は生じないとして棄却されることもありますので、必ずしも評価損の補填がされるものではありません。
評価損の補填単体で保険会社と争うのは効率が悪いとも言えますので、人身事故やその他の物損を含めてまとめて示談交渉を弁護士に頼む方が良いでしょう。
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交通事故でペットが怪我を負ったとしても、ペットの治療費は支払われず、物損分の保険金として支払われる。
軽傷であった交通事故の示談では、弁護士に依頼することで入通院慰謝料を弁護士基準まで引き上げて増額できる可能性がある。費用の詳細はケースバイケースで弁護料は弁護士によるので比較検討が必要となる。
交通事故調査会社の報告書は裁判でも証拠能力があるため、事実と異なる内容が書かれている場合は、弁護士に依頼をして再調査をしてもらった方が良い。
交通事故の保険金支払いの基準は、低い順から「自賠責保険基準」「保険会社基準」「裁判所基準」があり、金額の差が数倍となる。
交通事故の損害賠償金が少なくて弁護士に依頼をためらっている場合には、弁護士費用特約に加入しているか確認をしたり、少額訴訟を検討してみると良い。