雇用契約のない者が社有車で交通事故を起こした際の責任は?
【質問】
私は、小さいながらも会社を経営しています。
普段から社有車を運転していて、自宅と会社との通勤にも使用していました。
私には大学生の息子がおり、来年の卒業と同時に入社する予定であったため、高校生の時から小遣い稼ぎも含めて会社の仕事を手伝わせていました。
そのため、免許を取得してからは自動車で近くの取引先の納品に行かせたりと、社有車の運転をさせていました。
会社が休みの日に、コンビニに行きたいということで社有車を貸したのですが、その途中でバイクとの接触事故を起こしました。
バイクの方は骨折する大けがで、現在入院されています。
子どもが起こした交通事故のため、親の私が責任を取りたいと思っていますが、ここで問題となるのが社有車だということです。
この場合、息子が1番に被害者の方に賠償をしなければいけないのは分かるのですが、その次は車の名義人である会社法人が責任を負うのでしょうか?
会社と息子とは雇用契約自体はなく、アルバイト代は私のポケットマネーから支払っていたため、帳簿上でも賃金の支払いの証拠はありません。
【回答】
交通事故で実際の運転手に賠償能力がない場合には、自動車の所有者に連帯責任を負わすことがあります。
これを、「運行供用者責任」と言い、トラックやタクシーの運転手が社有車に乗って交通事故を起こした場合、会社も連帯して責任を負うことになります。
しかし、ここで問題となるのが、運行供用者責任は「自己のために自動車の運行の用に供する者は、人身事故に対して責任を負う」としています。
平たく言うと「自動車の運行スケジュールや管理をしていて、自動車の稼働により利益を上げている者は、雇用した者がその自動車で交通事故を起こした場合には、連帯責任を負う」ということになります。
今回の質問で問題となるのが、雇用契約の有無ということですが、正式な雇用契約がないとはいえ、会社の利益のために息子が働いているため、雇用契約があるとみなされる可能性が高いです。
そのため、会社に運行供用者責任が課される可能性は非常に高いと言えます。
また、会社の業務時間外に発生した交通事故ですが、人身事故の場合、被害者救済の面からも、運転手の雇用者たる会社にも責任を負わせることもあります。
特に、交通事故の加害者が社有者の会社社長の息子という関係性から、雇用契約の実態がない場合でも、社会通念上責任を負わすとの判例があり、今回の場合も会社法人に責任が及ぶものと考えられます。
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死亡交通事故による保険金の相続も、相続人同士の同意があれば、話し合いで相続内容を決めることができる。
1回目の交通事故の示談前に、2回目の交通事故で死亡してしまうと、請求できる保険金額が変わってくるため、弁護士に依頼して交渉をしてもらう方が良い。
交通事故の相手が飲酒運転であっても、被害者に対しては通常の交通事故と同じく保険金が支払われる。
ひき逃げは交通事故の中でも悪質とされており、保険会社との交渉において保険金の増額を訴える要件としても認められる。
交通事故以前から障害があり、交通事故で悪化した場合には、以前からの障害を考慮して差し引いた保険金が支払われるが、完治していた場合には純粋に交通事故で負った怪我として扱われる。