飲酒運転の自動車との交通事故では保険金は支払われるの?
【質問】
会社の帰り道に、交差点内で自動車同士の衝突事故を起こしました。
私の方は青信号で直進をしており、相手は赤信号なのに交差点に突入してきたため、おかしいとは思っていましたが、警察がきて相手が飲酒運転であったことがわかりました。
自動車の左側面が大破し、私自身も全治3週間の怪我を負ったため、修理費や治療費だけでもどれだけかかるか分かりません。
事故の状況から過失割合が0:10となる確率が高いのですが、相手が飲酒運転であるのが気にかかります。
交通事故の現場で相手の方が加入している自動車保険の会社に電話をしていたので、自動車保険には加入しているみたいです。
しかし、飲酒運転で事故を起こした場合は保険金が支払われないと聞いたことがあり、ちゃんと相手の保険会社が保険金を支払ってくれるか心配でなりません。
飲酒運転でも、自動車保険に加入していれば保険金は支払ってくれるのでしょうか?
もし、保険会社が支払ってくれないのならば、加害者に直接請求するしかないのでしょうか?
【回答】
自動車保険の免責事由に「飲酒運転による事故」があるため、飲酒運転をした運転手の怪我や自動車の修理などに対しては保険金は支払われません。
一方で、飲酒運転の被害者に対しては、通常の交通事故と同じく保険金が支払われます。
自動車保険の使命の一つに「交通事故の被害者の救済」が挙げられます。
交通事故の被害者からすれば、加害者が飲酒運転であろうがなかろうが関係のない話になりますので、もっともな話になります。
しかし、飲酒運転をした側はそうはいきません。
先程も挙げたように、自身の怪我の治療費は出ませんし、自動車の修理代なども出ません。
また、飲酒運転で自動車保険の使用ということですので、一番下の等級での加入を余儀なくされるくらいならばいいのですが、自動車保険への加入自体を断られる可能性が大きいです。
さらに、自動車保険会社同士で加入者の状況を共有しているところもあるため、「A社に自動車保険の加入を断られたから、B社、C社と申し込んだが、全部に断られた」ということもあり得ます。
もちろん飲酒運転による人身事故ということですので、免許取り消しの行政処分のほかに、罰金刑以上の刑事罰も受けることになります。
このように飲酒運転は絶対にしてはいけないとわかるとは思いますが、相手方が飲酒運転であっても保険金の支払いがあるということを知っているだけでも、安心が出来ると思います。
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交通事故の保険金支払いの基準は、低い順から「自賠責保険基準」「保険会社基準」「裁判所基準」があり、金額の差が数倍となる。
無免許運転の自動車と交通事故を起こした場合でも、加害者の車両に任意の自動車保険がかけられているのであれば、その保険会社より保険金が支払われることが多い。
交通事故以前から障害があり、交通事故で悪化した場合には、以前からの障害を考慮して差し引いた保険金が支払われるが、完治していた場合には純粋に交通事故で負った怪我として扱われる。
ひき逃げは交通事故の中でも悪質とされており、保険会社との交渉において保険金の増額を訴える要件としても認められる。
交通事故で加害者から見舞金を受け取る場合には、メリット、デメリットを考慮し、損害賠償金に含めるかどうかをハッキリさせたうえで受け取るようにすべきである。