交通事故の問題解決法「示談」「調停」「裁判」の違いは?
【質問】
自動車対歩行者の交通事故に遭ったのですが、私は歩行者で過失はありません。
交通事故の怪我がひどく、3カ月の入院の後、1年間の通院、その後症状固定し、後遺障害認定も受けています。
現在は保険会社と示談交渉中なのですが、補償内容や損害賠償の金額で折り合いがつかないだけでなく、交通事故直後からの加害者や保険会社の態度に不信があるため、難航しています。
あまりにも長期間にわたり保険会社との交渉が難航しているため、弁護士を雇うことや裁判することも考えています。
一度法律相談のところに電話で聞いてみたことがあるのですが、「調停や裁判にしても良いのでは?」と言われました。
しかし、法律関係に疎いため、「示談」と「調停」と「裁判」の違いが分からず、どうしたら良いか悩んでいます。
「示談」と「調停」と「裁判」の違いとはどういったものなのでしょうか?
【回答】
交通事故の加害者と被害者間の問題解決の方法は、「示談」と「調停」と「裁判」の3種類があります。
「示談」は当事者同士の話し合いです。
「和解」とも言われる方法で、交通事故の当事者間の解決方法としては、一番多く取られている方法です。
交通事故の被害者が、相手側の保険会社の提示額に了承して、示談書に押印をして損害賠償金を受け取るというのが一般的な流れになります。
「調停」は、示談の延長線上にあって、裁判の手前にあるといったところの解決方法です。
調停は基本的には当事者同士の話し合いですが、大きな違いが立会人として裁判の調停委員がいるということです。
また、調停で取り決めた内容は裁判所の方で記録されますので、それを反故した場合には裁判所からの命令で強制執行がなされることがあります。
「裁判」は、文字通り裁判所でお互いが争うことで、判決として下されたものに従うか、最高裁まで上告するかというのが、一般的な裁判の流れになります。
しかし、裁判所も「裁判をする前によく話し合いなさい」と、裁判の前に調停を促すことも多々あります。
もちろん調停をせずに裁判をすることも可能ですが、裁判をすることによる時間的な損失や、金銭的な損失を考えて、調停で話し合いが終わることも多くあります。
それぞれに利点や欠点がありますが、弁護士を雇って相手側と争う場合でも、弁護士の手腕によっては、示談や調停の段階で裁判の判例に準じた和解内容を締結することも可能なので、事前に弁護士によく相談をした方が良いでしょう。
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保険会社と示談交渉で納得できる回答がもらえず裁判と言われた場合、弁護士を通じて交渉した方が有利に進められる。
交通事故の示談を他人に任せることはできるが、様々な問題が発生する可能性があるため、法律と示談のプロである弁護士に示談を任せる方がいい。
1回目の交通事故の示談前に、2回目の交通事故で死亡してしまうと、請求できる保険金額が変わってくるため、弁護士に依頼して交渉をしてもらう方が良い。
軽傷であった交通事故の示談では、弁護士に依頼することで入通院慰謝料を弁護士基準まで引き上げて増額できる可能性がある。費用の詳細はケースバイケースで弁護料は弁護士によるので比較検討が必要となる。
自分にも過失がある交通事故の場合、保険会社は自身が示談交渉権があることを盾に、弁護士費用特約の利用を許可しないことが多い。