医師から症状固定と言われた。今後の治療費の支払いは?
【質問】
3カ月前に交通事故に遭い、むち打ちの症状が出ているため、いまだに通院治療を続けています。
通院が3週間を過ぎたぐらいから、保険会社からはむち打ちの治療費の支払いの打診が、何度かありました。
そのたびに、「むち打ちが治っていないから」と断っていました。
しかし、先日病院に行ったところ、医師の方から「これ以上の治療をしても良くならないので、症状固定します。後遺障害の診断書は書きますので、次からの治療費の支払いは自費になります。」と言われました。
びっくりして医師に通院を続けたいと言いましたが、「むち打ちの痛みがあると言ってはいるが、CTやMRIでも骨や神経に異常個所は見つかっていない。それに3カ月間治療を続けているが、交通事故の時から痛みの度合いなどが変わらないと言っているので、これ以上治療をしても効果がない。」と言い切られてしまいました。
この場合、保険会社からは治療費を支払ってもらうことはできないのでしょうか?
【回答】
交通事故の治療費に関する相談で、「保険会社が一方的に治療費の支払いの打ち切りを言ってきた」というものがあります。
治療費の打ち切りに関しては、被害者と加害者側の保険会社でしばしば争点となるのですが、その中で一番重要となるのが医師の所見です。
保険会社は、交通事故で負った傷病に関しての治療費は支払うが、完治したら治療費は支払いません。
また治療を続けてもそれ以上良くならないのであれば、その時点で症状固定して、後遺障害の慰謝料を支払います。
症状固定した後は、それ以上良くなることはないのだから治療費は支払わないという考え方でいます。
そのため、保険会社が治療費の打ち切りをしてきても、医師が「まだ治療中であり、完治(もしくは症状固定)の状態ではない」と診断すれば、裁判で争った場合には治療費の支払いを請求することができます。
しかし、逆に医師から治療の必要があるとの診断が得られない場合には、保険会社に治療費の支払いを求めることは極めて困難になると言えます。
今回のケースでも、医師が「これ以上治療しても現状より良くならない」との診断がされているため、以降の治療費の請求を保険会社に求めることはできないと思われます。
ですが気になるのが、むち打ちで痛みが3カ月続いている点です。
通常むち打ちであれば1カ月以内に完治することがほとんどで、3カ月も痛みが続いているということはその他の原因が潜んでいる可能性があります。
そのため、交通事故の受傷に詳しい病院で再検査を受けられることをお勧めします。
その際に痛みの原因が見つかり継続した治療が必要と診断されれば、治療費の支払いが再開されることもあります。
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交通事故の被害者が治療を続けていると、一定の時期を迎えた時、加害者側の保険会社から治療終了の打診がある。まだ治療を続けたい意思があるのなら、主治医に相談するべきである。
交通事故での怪我の治療を中断した後、怪我が悪化して再開した場合には、間が空きすぎていると交通事故との因果関係が否定されて、治療費が支払われないことがある。
交通事故の後遺障害認定の結果に不満がある場合、再審査をしてもらうことができる。しかし、書類の内容が再審査が通るかどうかに大きく影響する為、弁護士の力を借りた方が良い。
交通事故の被害に遭った時、被害者は一貫した主張をするべきであるのと共に、正直に正確な症状を伝える事が求められる。嘘をついて不法の利益を得た場合、詐欺罪に抵触する恐れがあり、注意が必要である。
交通事故の怪我の治療を、自己都合や自己判断で止めてしまうと、後の示談交渉が非常に不利となってしまうため、医師の指示通りに治療を続けた方が良い。