交通事故の怪我の治療を途中で止めてもいいですか?
【質問】
交通事故で右足を骨折したので、医師からは1カ月の入院をするように言われました。
しかし、会社が決算期で仕事が忙しく、ゆっくり入院している暇もないため、3日間入院した後強引に退院しました。
病院からは退院する際に「退院するんだったら、せめて週1回以上は通院してください」と言われたのですが、忙しさで病院に行けず3週間後に病院に行った時には叱られました。
しかし、骨折はほぼ治っていました。
医師からは来週も診察に来るように言われていますが、まだまだ仕事も忙しいですし、何より交通事故の怪我は骨折だけなので、骨が引っ付いたのならば病院に行かなくてもいいかと思っています。
交通事故の怪我の治療を途中で止めても問題はないでしょうか?
【回答】
交通事故に遭われた人の中には、「仕事が忙しくて入院している暇がない」「自宅で夫を介護しているから入院なんてできない」と、完全に怪我が治っていないにもかかわらず治療を辞める人もいます。
いろんな事情があるとは思いますが、交通事故の怪我の治療を途中で止めるのはお勧めしません。
保険会社が保険金を算出する際には、入院していた日数と通院した日数を基準に計算しますので、それらの日数が少ないと保険金が少なくなります。
また、通院の間隔が長すぎると通院を続けていても完治しているとみなされ、保険金だけでなく治療費も支払われない可能性があります。
保険会社や症状によりますが、最低でも1週間に1度のペースで通院していないと、治療のための通院として認めてもらえないことになります。
裁判の判例でも、特別な理由がない限り週1回の通院ペースでないと、交通事故の怪我による治療のための通院と認めないことが多いので、仕事が忙しい場合でも時間を作って通院をした方が、後の示談交渉に大きく影響をしてきます。
交通事故の後遺症が残った場合には、さらに不利な状況になります。
後遺症があると保険会社に訴えたとしても、「治療をしっかりと受けておけば、後遺症とならなかった」「治療を受けてなかった期間に、交通事故とは別の原因で後遺症となったのでは?」と後遺症を認めてもらえません。
後遺障害認定が受けられれば、自賠責保険から32万円以上の後遺障害慰謝料がもらえるはずだったのに、1円ももらえないといったことが起こるため、治療を自己判断や自己都合で止めてしまうのは非常に危険と言えます。
このようなケースでは、弁護士を雇って保険会社と交渉しても、保険会社に認めてもらうのは困難であるため、医師の指示通り入院や通院をした方が良いでしょう。
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交通事故で治療をしていて、医師から症状固定をされてしまうと、それ以降の治療費の支払いが保険会社からされなくなる。
交通事故で負った怪我の症状固定は医師が決めるものであり、痛みや改善の可能性がある場合は急ぐ必要はない。後遺障害の可能性も考えれば半年間の通院が必要である。
交通事故の被害に遭った時、被害者は一貫した主張をするべきであるのと共に、正直に正確な症状を伝える事が求められる。嘘をついて不法の利益を得た場合、詐欺罪に抵触する恐れがあり、注意が必要である。
交通事故の被害者が治療を続けていると、一定の時期を迎えた時、加害者側の保険会社から治療終了の打診がある。まだ治療を続けたい意思があるのなら、主治医に相談するべきである。
交通事故の治療費は、過失割合によってはいったん自己負担した後、示談時に清算されることがある。その場合負担が大きいため、健康保険や高額医療費制度を活用すると良い。