交通事故で眼鏡と義歯が壊れました。弁償はしてもらえる?
【質問】
交通事故に遭った際に、かけていた眼鏡が割れてしまい、義歯が折れてしまいました。
そのため、いまは予備の眼鏡をかけていますが、7年前に買った眼鏡のため度数が合わず、作り直さないといけません。
義歯に関しては、今入院している病院には歯科や口腔外科がないため、義歯がない状態を強いられています。
退院したらすぐに眼鏡を作って、義歯を新たに入れたいと思っているのですが、これらの費用は保険会社が支払ってくれるのでしょうか?
また、足を骨折しており、医師よりリハビリをしても退院後は杖が必要か、もしくは車いすが必要になるとも言われたのですが、こちらの購入費用も保険会社に請求することはできるのでしょうか?
【回答】
交通事故に遭った際に、身につけていた眼鏡や腕時計、衣服などが破損することがありますが、これらの物に関しては査定額分を保険会社に請求することができます。
例えば、10万円で購入した時計が壊れたとしても、購入から10年経っていて、交通事故で壊れていなかった場合の査定が1万円ならば、時計代として1万円が保険会社から支払われます。
しかし、眼鏡や義歯などが交通事故によって破損した場合は少し考え方が変わります。
衣服や時計のように他のもので代替えができて、必ずしも必要でないものであれば査定額の弁償だけで済みます。
ですが、眼鏡や義歯などは生活する上で必要なものであるため、妥当な金額である場合には保険会社から購入費用が支払われます。
つまり、今までかけていた眼鏡の査定額が1000円であっても、新たに作る眼鏡の値段が3万円であれば、3万円が支払われます。
義歯に関しては、歯科医院に行って診察・治療の上で義歯を装着してもらうことになるので、義歯本体の費用だけでなく、診察・治療代も含めて保険会社に請求することになります。
この際に「どうせならインプラントにしてもらおう」と高価な義歯を選んでしまうと、保険会社は妥当な金額と認めずに費用を支払わないため、保険会社から費用を支払ってもらいたい場合には保険適用内の義歯にしておく必要があります。
また、交通事故の後遺症が残り、杖や車いすが必要となった場合には、その購入費用も保険会社から支払われますが、義歯と同じく著しく高価であったりすると保険会社は支払ってくれないこともあります。
こうした医療補助具の購入に関しては、大前提として「医師が購入の必要性を認めている」ということが必要になります。
そのため、医療補助具を購入しようと思った時は、先に医者に必要性を認めてもらってから、保険会社の了承を得て購入した方が、「買ったのはいいけれど、保険会社が費用を払ってくれない」ということを避けることができます。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通事故の後遺症により自宅のリフォームが必要になった場合には、保険会社からリフォーム代が支払われるので、リフォーム前に保険会社の了承を得ておく方が良い。
交通事故の怪我が原因で入院した場合、被害者は個室を希望される場合が多い。しかし過去の判例からすると、そのほとんどは個室料金の請求が認められていない。
交通事故で自動車の修理が必要になり、代車を借りた場合は費用を請求することができるが、長期間であったり、代車費用が高額すぎる場合には費用を減額されることもある。
内縁関係の相手が交通事故で死亡した場合には、遺族慰謝料や扶養権利に基づく請求をすることができるが、大前提として内縁関係の証明が必要になる。
交通事故という緊急事態では本来の性質が出やすく、不誠実な態度で謝罪のない加害者もいる。憤りを感じても冷静に対処し、十分な損害賠償を受けることに目的を絞ることが大切である。