交通事故での入院雑費や家族の付き添いの費用は請求できる?
【質問】
2カ月前に交通事故に遭い、現在も入院中ですが、病院の入院治療費は加害者の保険会社が病院に支払っています。
交通事故の怪我は脊椎の骨折と右腕の骨折であったため、骨折が治るまでの1カ月は毎日妻が付き添いをしてくれていて、今でも隔日のペースで付き添いに来てくれています。
また、脊椎の骨折により一時的な排尿障害が起こり、今でも紙おむつが必要となっています。
保険会社が治療費を支払ってくれているとはいえ、毎月5千円ほどのおむつは自己負担ですし、清拭用のウエットティッシュなどの雑多な品の購入代金が積もってきています。
一応領収書などはまとめておいていますが、200円、300円と言った細かい金額の物が多いですし、領収書をもらい忘れたものもあります。
交通事故が原因の入院時に発生する雑費に関して、保険会社に請求することはできるのでしょうか?
また、妻は専業主婦ですが私の付き添いのために1日8時間ほどを費やしてくれていて、高校生の息子や中学生の娘の世話もあるのに迷惑をかけていると思うと申し訳ないです。
付き添いをしてくれる妻に対しての何らかの補償を、保険会社にすることは可能でしょうか?
【回答】
入院をする場合、タオルやせっけん・ティッシュなど細かな消耗品が必要となります。
また、入院中は雑誌を購入したり、テレビを見るのにもお金がかかったり、ちょっとした飲み物を購入したりと言うことがあります。
そういった物の費用を「入院雑費」と言います。
交通事故の場合は、加害者側の保険会社が支払うことが通例ですが、以前は領収書が必要でした。
しかし、入院雑費の場合、細かな金額の領収書を大量に確認しなければいけないため、現在は定額日額が主流になっています。
日額1100~1600円程度に入院日数をかけたものを入院雑費として支払われるため、90日間の入院であれば99,000円~14,4000円程度の入院雑費が支払われます。
質問者様の場合には毎日紙おむつが必要となるため、高めの入院雑費の日額を保険会社に請求しても良いと思われます。
また、入院中に付き添いしてくれた者に対して、付き添い費が認められることがあります。
ですがすべての付き添いが認められるのではなく、医師からの付き添いの要請、交通事故による受傷の程度、患者の年齢など、「付き添いの必要性」が必要となります。
質問者の場合には、骨折が治るまでの間は脊椎損傷により体が動かせず、利き腕も骨折していたため、付き添い費が認められる可能性が高いです。
ですが、骨折の完治(ギブスを外した)日からは、自分である程度の身の回りのことは出来るとして、付き添い費が認められない可能性もあります。
付き添い費は近親者で日額6500円ほどとなることが多いので、保険会社に詳しく確認してみると良いでしょう。
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子供が交通事故に遭い、その看病のために他の子供を保育園に預けなくてはならなくなった場合には、保育料を保険会社に請求する事ができる。
遠方地であるために交通事故の示談を弁護士に依頼することをためらっているのならば、全国対応をしている弁護士事務所や弁護士団に、一度相談した方が良い。
家族が交通事故の後遺症によって介護が必要となり、仕事を辞めたことに対する損害賠償請求は、家族の介護の必然性が争点となり認められない可能性もある。
むち打ちで入院する場合、保険会社が入院費用を支払わないこともあるので、入院前に了承をとっておく方が良い。
交通事故の治療のための交通費は、公共交通機関の運賃が基本となるが、自家用車の場合は自宅・病院間の距離に15円/㎞をかけたものが支給される。