看病のために子供を保育園に。保育料を請求できる?
【質問】
小学1年生の息子が登校途中に交通事故に遭い、一時は命も危ないと言われました。
1週間ほど病院に泊まり込み、その後退院するまでは毎日看病のために病院に通いました。
しかし、2歳になる娘がおり、主人は会社員で仕事を休めず、私や主人の両親は遠方地に住んでいるため、娘の面倒を見てもらう人がいませんでした。
そのため、平日の8時~18時までは認可外保育園に預けていました。
保育料は月10万円ほどになり、入院期間は3カ月間でしたので30万円もかかりました。
現在、加害者の保険会社と示談交渉中ですが、看病のために妹を保育園に預けなければいけなかったので、保育料も請求したいのですが、認めてもらうことができるのでしょうか?
【回答】
親の介護をしている子供や、乳幼児を育児している母親が交通事故に遭うと、残された家族では介護や育児が出来ない問題が発生します。
判例などでは、親の介護をしていた子供が交通事故に遭い、入院や通院期間中の職業介護人(ヘルパーなど)を雇わなければならなくなった際の費用を認めています。
一方、子供の世話をしていた母親のケースですと、子供の年齢により大きく変わります。
おおよそ小学生以上の子供であれば、ある程度身の回りのことはできるとして認めない事が多いです。
しかし、未就学児、特に3歳児未満の子の場合には、世話の必要性を認める判決が大半です。
そのため、子供の看病のために他の子供を保育園に入れざるを得ない時には、その保育料を保険会社に請求することができます。
しかし、「上の子供の看病を両親が揃ってしたいので、下の子供を保育園に預けた」「祖父母が見舞いに来るので、午前中だけ下の子供を保育園に預けた」など、緊急性や必要性が認められない保育に関しては、その保育料は支払われません。
今回は認可外保育園に預けたとのことですが、多くの自治体で一時保育の受け入れをしています。
親の入院や出産・交通事故など一時保育の条件は比較的緩やかなことも多く、緊急性の高いものに関しては優先的に入所できる体制をとっている自治体もあります。
子供が入院をして他の子を保育園に預けなければならなくなった場合には、まずはお住まいの自治体の役所や保健センターに相談してみると良いでしょう。
親の年収にもよりますが、認可保育園の場合、認可外保育園よりも保育料が安く済むことの方が多く、一時的に立て替えるにしても負担が少なくて済みます。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
1回目の交通事故の示談前に、2回目の交通事故で死亡してしまうと、請求できる保険金額が変わってくるため、弁護士に依頼して交渉をしてもらう方が良い。
交通事故の怪我の治療を、自己都合や自己判断で止めてしまうと、後の示談交渉が非常に不利となってしまうため、医師の指示通りに治療を続けた方が良い。
むち打ちで入院する場合、保険会社が入院費用を支払わないこともあるので、入院前に了承をとっておく方が良い。
交通事故で入院した場合には、入院にかかる雑費は「入院雑費」として日額で支払われ、必要に応じて付き添い費に関しても支払われることがある。
交通事故で入院した場合、医師から治療の必要性により指示があるなどでないと、個室利用料を加害者に対して請求することはできない。