交通事故での弁護士特約とはどういったものですか?

【質問】
交差点で信号待ちをしている時に、後続車に追突される交通事故に遭いました。
交通事故の直後に加入している自動車保険会社には連絡をしたのですが、私に過失がない交通事故なので保険会社が加害者と交渉することができないと言われました。
そのため、加害者側の保険会社とは直接私が交渉をしています。
ですが、人身事故になるのを嫌ってか、私のむち打ちを認めなかったり、自動車の修理についても修理代を出し渋ったりと、加害者が不誠実であるため、保険金交渉が難航していて困っています。
知人にそのことを相談したところ、「弁護士特約があるのならば使えばいいのに」と言われました。
しかし、私の自動車保険には弁護士特約がついておらず、同居している親の自動車保険には弁護士特約が付いているのですが、親に聞いても「弁護士を雇う費用を払ってくれる特約」とおおざっぱな説明しかされず、いまいちどういったものかわかりません。
弁護士特約とはどういったもので、どういう時に使うことができるのでしょうか?
【回答】
弁護士特約とは、交通事故の紛争解決のために弁護士を雇う際の費用を、保険会社が支払ってくれる特約になります。
多くの保険会社が、弁護士特約で支払う上限を300万円としています。
保険会社は保険加入者に過失が有る場合に限り、損害賠償の交渉の代理権を得ることができるため、保険加入者に過失がない交通事故の場合、交渉したくても法的に無理になります。
そのため、保険加入者に過失がない場合にでも弁護士特約を使うことができます。
また、保険会社によっては保険契約者でなくても、同居している家族であれば弁護士特約を使えることもあります。
「弁護士特約を使うと更新時の保険料が上がるのではないか?」と危惧される人もいるかもしれませんが、弁護士特約を使っても更新時の保険料が上がることはありません。
色々と利点の多い弁護士特約ですが、基本的に保険会社に了承をとらなければ使用できないため、弁護士に依頼する前に保険会社に確認をしなければいけません。
その際に、保険会社が指定する弁護士に依頼するように言われることがありますが、自分が決めた弁護士に依頼することができます。
弁護士によっては相談時に弁護士特約に加入していることを伝えれば、弁護士の方から保険会社に連絡をして、弁護士特約の使用の手続きをしてくれるところもあります。
弁護士特約は思ったよりも気軽に使え、しかも弁護士の恩恵を無料で受けられるため、自動車保険の中では使い勝手の良い保険であると言えます。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
自分にも過失がある交通事故の場合、保険会社は自身が示談交渉権があることを盾に、弁護士費用特約の利用を許可しないことが多い。
交通事故を起こした車が名義貸しであった場合、運転手以外に、名義を貸していた所有者にも運行供用者責任が課せられるケースがある。
交通事故調査会社の報告書は裁判でも証拠能力があるため、事実と異なる内容が書かれている場合は、弁護士に依頼をして再調査をしてもらった方が良い。
交通事故の損害賠償金が少なくて弁護士に依頼をためらっている場合には、弁護士費用特約に加入しているか確認をしたり、少額訴訟を検討してみると良い。
交通事故により死亡した被害者が複数いて、その請求権が1人の遺族になる場合には、示談交渉がかなりの重責となることがあるため、弁護士に依頼をして保険会社と交渉してもらう方が良い。
