交通事故の治療費はどんな支払い方法がある?

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交通事故に関するQ&A

交通事故の治療費の支払い方はどうすればよいですか?

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【質問】
自動車同士が衝突する交通事故を起こしました。
私も相手方も怪我をしたため、お互い加入している保険会社には事故の連絡をしました。

治療費は加入している保険会社から支払われるものだと思っていたのですが、保険会社からはいったん自己負担してくださいと言われました。
示談成立時に治療費は清算されるとは言われましたが、交通事故と言うために健康保険が使えず、全額支払っているような状態です。

そのため、この一カ月で治療費が10万円近くになり、これ以上自己負担するのが厳しい状態で、このままでは必要な治療すら受けられなくなりそうです。
治療費は一旦自己負担するしか方法はないのでしょうか?

【回答】
自動車対歩行者の歩行者の場合、過失がないため治療費は100%加害者側が負担しなければいけません。
そのため、加害者が自動車保険に加入している場合には、保険会社が初めから治療費の負担をすることがほとんどです。

しかし、自動車対自動車のような過失割合がある場合には、治療費は全額支給されません。
もし過失が2割あれば、治療費が2割減の8割しか支給されないのです。
保険会社側とすれば、「全額負担したのに、示談の時に契約者から過失分を回収できないリスクは避けたい」と思うため、保険加入者に全額負担を言ってきているものだと考えられます。

ですが、治療の全額自己負担を続けていると、保険加入者の負担が大きすぎる場合があります。
そのため、負担を軽減する方法として2つの方法があります。

1つは人身傷害保険を使う方法です。
人身傷害特約は過失割合に関係なく、掛かった実費を支払ってもらえるため、人身傷害特約の方から保険会社に直接支払ってもらうことができます。

もう一つは健康保険を使う方法です。
交通事故の治療に健康保険が使えないというのは間違いで、健康保険組合に「第三者行為の届出」を出せば、病院での治療費の支払いは3割になります。
同時に「高額療養費の限度額適用認定証」の手続きをすれば、収入により上限が違いますが、月の上限額に達した場合はいくら治療を受けても、それ以上の支払いはしなくてもよくなります。

保険会社によっては、過失割合が低く、治療費のほかに支払われる休業補償の金額が、自己負担を上回る可能性が高い場合には、治療費をいったん全額負担してくれることもありますので、確認してみることをお勧めします。

他にも、生命保険の方で通院特約が付いている場合には、支払いの対象となる事もありますので、加入している生命保険もチェックしてみましょう。

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