交通事故の相手の保険が一日自動車保険の場合、請求は?
【質問】
私が住んでいる所はウィンタースポーツが盛んな所で、休日には県内外からスノーボーダーやスキーヤーが押しかけます。
私の交通事故の相手も、スノーボードに来た大学生のグループで、自動車はその大学生の一人の父親の物だということでした。
交通事故の状況は、雪でスリップした大学生の自動車が、私の車に突っ込んで来た状態で、過失割合は0:10か、悪くても1:9の事故です。
そのため事故を起こした大学生に、加入している自動車保険について聞いたところ、自動車自体には親名義の自動車保険がかかっているが、年齢制限があり自分が事故を起こした際に使えないことがわかっていたので、掛け捨ての一日自動車保険に加入してきたと言っていました。
自動車保険で一日自動車保険というのは聞いたことがなく、どんなものなのかはっきりとわかりません。
ただ、一日自動車保険の保険証書みたいなものを見せてもらったところ、大手自動車保険会社のA社の名前であったため、「信用できるのかな?」とも思いました。
一日自動車保険というのはどういうもので、保険の請求はどういった形になるのでしょうか?
【回答】
自動車保険は様々な形態のものがあり、1日(24時間もしくは27時間)に限定した補償をする自動車保険もあります。
自動車保険の保険料を安くするために、「35歳以上限定」といった年齢制限をする方も多いです。
しかし、ごくごくたまに年齢制限より年齢が下の子どもが運転したり、補償対象外となる知人に貸したりする場合に、保険がなくて不安という声にこたえて出来たのが一日自動車保険になります。
基本的には使い捨ての保険で、保険会社によって差はありますが、補償内容としては対人賠償保険や対物賠償保険は無制限で、対物超過修理費用特約なども付いており、通常の自動車保険よりも充実した補償内容であることが多いです。
一日自動車保険の利用者は、たまにしか自動車を運転しない人になりますので、裏返せば運転に不慣れで事故を起こしやすいと言えるため、補償内容を厚くしている一日自動車保険が多いです。
交通事故の相手方からすれば、一日自動車保険にしか加入していないというのは不安に感じるかもしれませんが、事故の対応や保険の支払いは普通の自動車保険と変わらないため、通常通り保険会社と事故の示談交渉を進めて問題がないと言えます。
また、反対に一日自動車保険を交通事故の保険金の支払いに利用した場合は、保険会社に示談交渉を任せて良いですし、保険によっては弁護士費用特約が付いているものもありますので、示談交渉に不慣れならば思い切って使用してみても良いかもしれません。
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交通事故の保険金支払いの基準は、低い順から「自賠責保険基準」「保険会社基準」「裁判所基準」があり、金額の差が数倍となる。
弁護士に交通事故の示談交渉を任せても、示談交渉の場に依頼主が同席することは可能であるが、事前の打ち合わせが重要となってくる。
交通事故の示談を他人に任せることはできるが、様々な問題が発生する可能性があるため、法律と示談のプロである弁護士に示談を任せる方がいい。
個人で保険会社と交通事故の示談交渉をするのには限界があるため、示談交渉がうまくいかない場合には弁護士に任せた方がうまくいく。
交通事故の示談を加害者と直接した場合には、保険会社から保険金が支払われなくなるため、直接の示談はしない方がいい。