むち打ちの後遺障害認定は難しいというのは本当ですか?
長期間に渡って治療を続けてきたが完治しないというだけで、後遺障害が認定されることはありません。
自賠責保険の後遺障害等級認定は、患者と会わずにすべて書類による審査だけで行われるので、提出した申請書類に書かれている内容が、審査の結果を左右します。
たとえば、むち打ちの症状があるが、通院治療は最初の月は週に1回、その後は1カ月に1~2回だったとします。
通院の記録を見た自賠責保険の担当者は、その程度の通院回数なら、痛みはさほどひどくないのだろうと考えるもしれません。
ある時は週に5回、ある時は月に1回通院したというように、治療頻度のばらつきも問題視されます。
通院実績が充実していると、むち打ちが後遺障害認定される可能性が高くなり、たまにしか通院しないのは、それほど痛みがひどくないのだろうとみなされてしまうのです。
症状がたまにしかでない、それほど重くないというのも、後遺障害等級認定にマイナスに作用します。
衝突時のスピードが遅く、軽微な事故だった場合は、むち打ちの症状が軽いとみなされ、後遺障害等級の認定にいたらないケースがあります。
むち打ちになったら毎日通院するべき?
上述のように、むち打ちを後遺障害として認定してもらうには、積極的に治療を継続することが大事なのですが、仕事や家事が忙しければ、毎日の通院は無理な場合もあるでしょう。
今後、むち打ちの後遺障害認定を考えている方は、毎日の通院は無理でも、できる限り続けて多くの回数を通院するようにしてください。
痛みや不快症状がないのに通院する人はいませんから、通院実績は、むち打ちによる症状が残存している強力な証拠になります。
画像撮影については、事故の直後にレントゲンを1回撮影したから大丈夫と考えないでください。
時間の経過によって、損傷した部位がどのように変化するか、時系列を追って説明できるのが、画像診断の強みです。
積極的に治療を受けているが、画像では損傷した部位の治癒が認められなければ、後遺障害が認定される可能性が高くなります。
むち打ちの後遺症を認めてもらうためには、主治医の先生や専門の弁護士にご相談することをお勧めいたします。
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交通事故でのむち打ちで後遺障害認定を受けるには、継続通院、事故の程度と因果関係、症状の一貫性・連続性、医学的証明、認定基準となる症状の5つの要件をクリアする必要がある。
むち打ちを後遺障害として認定してもらいたい場合は、故意に症状を誇張していると思われないように、画像診断や検査結果などの客観的な証拠を用意すると良い。
むち打ちを簡単に後遺障害認定してもらうことは難しいが、積極的に通院して、事故の直後と最近の画像診断を用意するなどすれば、後遺障害を認められる可能性が高くなる。
医学的な画像診断が得られないむち打ちの場合、神経学的検査が行われることもあるが、絶対的な検査方法ではない。
交通事故によるむち打ちの検査方法は多数あるが、一番重要視されるのは深部腱反射検査であり、この検査を受けている方が有利となる。