むち打ちによる後遺障害の認定のための手続きはどんなもの?
乗用車同士の衝突事故でむち打ちになりました。
加害者の車のスピードが法定速度を大幅に上回っていて猛スピードで追突されたので、重度のむち打ちに悩まされています。
頭痛と吐き気がひどく、腕の上げ下ろしにも痛みを感じます。
パソコンを打つスピードが落ち、職場で降格され閑職に回されました。
今後は、後遺障害の認定を得て、不自由な体でも働ける職場に転職したいので、むち打ちの後遺障害認定手続きをしようと思っています。
むち打ちによる後遺障害等級を認定してもらう場合は、自賠責保険へ後遺障害認定の申請に必要な書類を提出します。
確実に後遺障害であると認めてもらうためには、交通事故に詳しい弁護士と相談しながら準備することをお勧めします。
後遺障害とは、治療してもそれ以上良くなることのない症状ですから、まず、治療を受けても症状が改善しないことを明らかにする必要があります。
定期的に治療を受けているにもかかわらず、むち打ちの症状が消えない、もしくは、治療を受けた直後は不快症状が改善されるが、やがてもとの状態に戻ってしまう場合は、むち打ちを治療してもそれ以上は良くならない状態であると判断できます。
後遺障害診断書の作成方法は?
後遺障害診断書は、自賠責保険に提出する大事な書類ですから、どのような表現でむち打ちの病状を表すか、医師の所見をどう書くか、十分吟味した内容であるべきです。
患者さんは医師に対して自分の意見を言いにくいものです。
後遺障害診断書の作成に不安がある場合でも、弁護士を代理人として選任すれば、どのような内容の診断書を作成するべきか的確な助言を得られます。
申請の結果、後遺障害が認定されれば、後遺障害による損害(逸失利益や慰謝料など)の賠償額を計算することが可能になり、すべての損害の賠償額を確定できます。
症状固定日は、後遺障害があることが確定する日となるので重要です。
まれなことですが、その後、示談が進まず、損害賠償請求の消滅時効が問題となった場合、症状固定日は、損害賠償請求権が発生した日にちとなります。
後遺障害診断書を書いてもらったら、自賠責保険へ後遺障害認定の申請書類を提出します。
加害者側の保険会社が、手続きを代行してくれますが、被害者の後遺障害診断書をそのまま渡すことになるので、加害者にご自分の情報をすべて与えてしまうことになります。
事務手続きが苦にならなければ、ご自身で後遺障害等級の申請をされることをお勧めします。
申請書は、自賠責保険のホームページからダウンロードできます。
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むち打ちとなった場合の後遺障害認定は、保険会社に代行することができるが、被害者が自分で自賠責保険に申請書類を提出することも可能である。
交通事故でのむち打ちで後遺障害認定を受けるには、継続通院、事故の程度と因果関係、症状の一貫性・連続性、医学的証明、認定基準となる症状の5つの要件をクリアする必要がある。
むち打ちで後遺障害等級が認定されるためには、医師の診断書が重要になる。弁護士に依頼すれば、書類作成や医師との相談においても対応可能である。
交通事故によりむち打ちを負った場合、後遺障害等級表にはむち打ちという項目はないが、神経症状が残る場合には、むち打ちが後遺障害として認定される。
むち打ちを後遺障害として認定してもらいたい場合は、故意に症状を誇張していると思われないように、画像診断や検査結果などの客観的な証拠を用意すると良い。