むち打ちの後遺障害認定が難しいというのは本当ですか?
車の運転中に携帯電話がかかってきたので、車を路肩に寄せて通話していたら、車に追突されました。
翌日からむち打ちの症状が出て、交通事故から2カ月経った今も首が痛みます。
完全に痛みが消えることがないのなら、思い切って後遺障害を認定してもらって示談を始めたいのですが、むち打ちを後遺障害として認定してもらうのは難しいという話も聞きます。
むち打ちを後遺障害と認定してほしい場合は、症状に一貫性があることと、患者自身が積極的に治療を行っているかどうかが問題になります。
長期間に渡って治療を続けてきたが完治しないというだけで、後遺障害が認定されることはありません。
自賠責保険の後遺障害等級認定は、患者と会わずにすべて書類による審査だけで行われるので、提出した申請書類に書かれている内容が、審査の結果を左右します。
むち打ちになったら毎日通院するべき?
たとえば、むち打ちの症状があるが、通院治療は最初の月は週に1回、その後は1カ月に1~2回だったとします。
通院の記録を見た自賠責保険の担当者は、その程度の通院回数なら、痛みはさほどひどくないのだろうと考えるかもしれません。
ある時は週に5回、ある時は月に1回通院したというように、治療頻度のばらつきも問題視されます。
通院実績が充実していると、むち打ちが後遺障害認定される可能性が高くなり、たまにしか通院しないのは、それほど痛みがひどくないのだろうとみなされてしまうのです。
症状がたまにしかでない、それほど重くないというのも、後遺障害等級の認定にはマイナスに作用します。
衝突時のスピードが遅く、軽微な事故だった場合は、むち打ちの症状が軽いとみなされ、後遺障害等級の認定にいたらないケースがあります。
上述のように、むち打ちを後遺障害として認定してもらうには、積極的に治療を継続することが大事なのですが、仕事や家事が忙しければ、毎日の通院は無理な場合もあるでしょう。
今後、むち打ちの後遺障害認定を考えている方は、毎日の通院は無理でも、できる限り続けて多くの回数を通院するようにしてください。
痛みや不快症状がないのに通院する人はいませんから、通院実績は、むち打ちによる症状が残存している強力な証拠になります。
画像撮影については、事故の直後にレントゲンを1回撮影したから大丈夫と考えないでください。
時間の経過によって、損傷した部位がどのように変化するか、時系列を追って説明できるのが、画像診断の強みです。
積極的に治療を受けているが、画像では損傷した部位の治癒が認められなければ、後遺障害が認定されない可能性が高くなります。
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むち打ちを後遺障害として認定してもらいたい場合は、故意に症状を誇張していると思われないように、画像診断や検査結果などの客観的な証拠を用意すると良い。
むち打ちの検査は、レントゲンやCTなどの画像診断のほかに、筋萎縮テストなどの神経検査や脳波検査がある。むち打ちが長引くようであれば、画像検査のほかの検査を受けるとよい。
医学的な画像診断が得られないむち打ちの場合、神経学的検査が行われることもあるが、絶対的な検査方法ではない。
軽い交通事故だった場合に、むち打ちを主張しても嘘だと言われるのには、3つの原因があると考えられる。それぞれに対策をとることで、むち打ちの症状を信じてもらえる可能性が高まる。
交通事故でのむち打ちで後遺障害認定を受けるには、継続通院、事故の程度と因果関係、症状の一貫性・連続性、医学的証明、認定基準となる症状の5つの要件をクリアする必要がある。