むち打ちの治療が終わったら加害者側の支払いは終わり?
むち打ちにより発生する損害は、以下のような損害が発生します。
【医療費】
医療費とは、入院および通院でむち打ちの治療のために支払ったお金です。
入院した場合は、タオル、洗面具など、用意すべき日用品の購入を支持されることがありますが、それらの出費も医療費に含まれます。
個室に入院した場合、差額ベッド代は患者側の負担となり、加害者に請求できません。
通院するために交通費が発生した場合は、交通費も請求します。
正し、病院への移動にタクシーを使った場合、基本的にタクシー代は請求できません。
会社を休むもしくは短時間勤務を申し出るなどする際に診断書の提出が必要となった場合、診断書の作成代も、文書料として加害者に請求できます。
【休業損害】
むち打ちになったため、やむなく会社を休んだ場合、休業損害を請求できます。
【入通院慰謝料】
むち打ち治療のために入院しなくても、通院治療を受けていれば、通院による精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
【後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益】
むち打ちが完治せず、後遺障害と認定された場合は、後遺障害による慰謝料と、後遺障害にならなければ得ていたであろう将来の利益を、加害者に請求できます。
損害賠償を過少評価しないために
交通事故の加害者に対する損害賠償請求を医療費のみと考えていらっしゃる方は、損害賠償を過少に評価しがちです。
怪我が完治して加害者側と示談をしても、保険会社が示談の主導権を握り、賠償金額を提案してもその金額の妥当性に確証を持てないので、結果的に本来ならば得ることのできる損害賠償金を支払ってもらえません。
交通事故でむち打ちになった場合、被害者がこうむる損害は、治療費だけではないので、治療を終えたら、未請求の損害を計算して加害者側に請求してください。
むち打ちの適正な賠償金は、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
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むち打ちを完治まで治療を続けると治療費が増えるので、治療を終えるまでは損害賠償請求ができない。そのため、完治するまで治療を続けるか、後遺障害の認定申請を検討するべきか、医師と相談する方が良い。
一般的なむち打ちの場合、治療期間の最大は3カ月が目安とされているが、症状によってはそれを超える期間の治療であっても認める判決がある。
交通事故でむち打ちを負ったのに人身事故として警察に届けないと、治療費や通院慰謝料などが自賠責保険からもらえなくなるので、医療機関で診断を受けて人身事故として警察に扱ってもらうべきである。
医師とむち打ちの症状について見解が分かれる理由には、様々なものがあるが患者側にも問題があることもあるため、症状を訴える際には一貫性が必要である。
身体の構造上、交通事故に遭うとむち打ちになりやすく、日々の習慣から首を動かしてしまうため、治りにくいときがある。軽度のむち打ちで治りが遅い場合、詐病にみられる事もあるので注意が必要である。