むち打ちはどのくらいの間、治療費を払ってもらえるの?
交差点で右折信号に従って右折しようとしたところ、反対車線を直進してきた車に衝突されてむち打ちになりました。
事故の後1カ月入院し、その後2カ月は通院治療を受けていますが、痛みは一向に消えません。
肩と腕がしびれたような感じで、字を書いたりパソコンのキーボードを打つのにも支障が現れています。
保険会社は、そろそろ治療を終えて示談を始めませんかと言うのですが、治療を続けている間は示談したくありません。
このようなケースの場合、むち打ちは治るまでどの程度の間、治療費を支払ってもらえるのでしょうか?
むち打ちに限らず、交通事故による怪我の治療は、何カ月以内でなければ保険会社が支払いをしないという決まりはありませんが、保険会社は、数カ月をめどに治療費の立て替え払いを打ち切って示談を開始することを望む傾向があります。
打ち切りになった後の治療費はどのように払う?
被害者側にとっては、交通事故の後、怪我の治療に関わる一切の費用を保険会社が立て替えて支払ってくれていたのに、支払いを打ち切られることに不安を感じるのは当然です。
怪我が完治していない場合は、自分の健康保険を使って治療し、治療にかかった費用は最終的に加害者に請求します。
しかし、完治していないのに立て替え払いを保険会社が一方的に打ち切ることは認められませんので、まだむち打ちによる症状が消えないので通院治療を続けたいと申し出れば、治療費の立て替え払いを続けてもらえます。
むち打ちが完治すればその後、治療費の発生はありませんから、その時点で治療に区切りを付けて示談を開始すれば良いです。
一方、むち打ちが治るまでには、数カ月から1年という時間がかかる場合もあります。
その間、治療費は保険会社が立て替えてくれるにせよ、休業損害や慰謝料などの損害は、示談が成立しないかぎり支払ってもらえません。
交通事故による損害賠償は、つい治療費が気になってしまいますが、怪我のために仕事を休んだ損害、交通事故で怪我をしたことによる精神的な損害である慰謝料などの請求についても考えるべきです。
治療を継続している間は治療費という損害が増え続けるので、損害額が確定しません。
むち打ちが完治するまで治療費を払ってもらえるが、損害賠償請求はできないのです。
今後、完治するまで治療を続けるか、後遺障害の認定申請を検討するべきか、主治医の先生と相談することをお勧めします。
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むち打ちは、自分の健康保険を使って治療することができる。特に、被害者の過失割合が大きい場合は、健康保険による治療により、受け取る保険金が増えることがある。
交通事故によりむち打ちとなった場合、むち打ちが完治するまで治療を続けると治療費が増えるので、治療を終えるまでは損害賠償請求ができない。
むち打ちで接骨院に通院する場合には、手順をしっかりしてなければ保険会社から治療費が支払われない可能性があるので、事前に弁護士に相談するのも良い。
保険会社は交通事故によるむち打ちの治療は認めても、継続治療は認められにくいといった特徴があるため、完治するまではむち打ち患者側も対応策をとる必要がある。
むち打ちによって発生する損害は治療費だけではないので、治療が終わったら加害者の支払いは終わりではなく、その他の損害賠償金について話し合うべきである。