むち打ちが治療により悪化した場合の請求先は?

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むち打ち

治療が原因でむち打ちが悪化した場合の損害賠償請求先は?

むち打ち3

交通事故でむち打ちとなった場合、多くの場合は形成外科などの病院で治療を受けられると思います。

病院で治療を受けているので、普通に考えればむち打ちの症状は改善することになりますが、かえって悪化することもあり得ます。
むち打ち患者の普段の生活が起因することもありますが、病院の治療により悪化することもあり得ます。

湿布や痛み止めの投薬ではむち打ちが悪化するとは考えづらいですが、首の牽引などを行った場合、悪化する可能性がわずかながらあります。
また、整体師・マッサージ院での治療の場合、むち打ち症状が出ている患部をマッサージや電気刺激などで直接刺激するため、むち打ちを悪化させるだけでなく、むち打ちの原因となっている箇所以外に、マッサージの加圧による筋肉組織や神経組織の損傷、頸椎のズレ、圧迫骨折(ヒビ)、脊髄損傷などを引き起こすことがあります。

簡単に言えば、「むち打ちの治療を受けたにもかかわらず、医療過誤(医療事故)で症状を悪化させた」ということになります。
むち打ちの治療で起きた医療過誤のために、治療が長期化・より手厚い治療が必要となった場合、その治療費や損害賠償請求はどこに行うかということが、裁判でも議論に上がります。

損害賠償請求先はどこに?

自動車事故の加害者や保険会社からすれば、「交通事故で負ったむち打ちは、1カ月もあれば完治するものであったから、それ以上の治療費は払えない」と主張してくるでしょう。
反対に病院や整体院側からすれば、悪化した事実を認めているかどうかで主張が変わってきますが、悪化の原因を認めないもしくは、悪化の一部しか認めないということがあります。

そのため、むち打ち患者は加害者や加害者の保険会社だけでなく、医療機関側とも折衝をしなければいけなくなります。

例えば、治療費に300万円かかり、本来のむち打ちの症状だけならば、100万円で済んだと仮定できるとします。
この場合、交通事故のむち打ちに関する100万円を加害者に請求をして、悪化した分の200万円を請求することになるのですが、加害者と医療機関で負担割合(寄与度)について係争となったり、どちらかの一方に支払い能力がなかったりした場合に困ることがあります。

判例では、被害者救済の面から加害者と医療機関の寄与度に関係なく、一方に対して全額を請求できるものとしています。
この場合には、全額請求された一方が被害者に対して全額支払った後に、もう一方に負担した寄与分を除いたものを請求することとなります。

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