医師とむち打ちの症状について意見が分かれる理由とは?
交通事故でむち打ちとなり、医師の診察治療を受けている患者の多くの不満が、「医師がむち打ちを軽んじているような発言をする」「むち打ちを訴えても、手厚い治療をしてくれない」というものです。
むち打ちで苦しんでいる患者からすれば、医師が十分な治療をしてくれないと思ってしまうと、不信感から信頼関係が崩れてしまったり、後に後遺障害等級の認定を受ける際に思わぬ障害となってしまいます。
患者からすると一見、医師の手抜きのように見えても、医師の立場からすると様々な理由でそのような対応になってしまうことがあります。
1つ目は、医師からすると、むち打ちは医学的所見が見当たらないことが多い点です。
骨折のようにレントゲンで骨折箇所が見えたり、打ち身のように青あざが出来たり、怪我のように傷口が見えるわけではありませんので、痛みや不快感というのは患者の自己申告によるものになってしまい、いわば患者にしかわからない不快感でしかないのです。
そのため、医師からすると、「事故から1~2週間は痛みがあるかもしれないけれども、医学的な所見からは体に異常がないため、患者が大げさに言っている」と思ってしまう場合もあるのです。
2つ目が、交通事故でむち打ちの治療をする際には、健康保険を利用し自賠責保険の保険金額内での治療におさめようとする傾向が多い点です。
健康保険を利用する際には、「健康保険がきかない治療・薬が使えない」というのは思い浮かぶと思いますが、その他にも「レントゲンの撮影枚数に制限があり、一定以上は健康保険適応外」などの細かい規約があるため、「痛いと言っているのに、CTや検査などをちゃんとしてくれない」と患者側は思っていても、健康保険の範囲内ではそれが精いっぱいということもあります。
一番大きな要因は医師との信頼関係が起因?
3つ目は、医師が経験則から、むち打ちを軽んじて診る傾向が多い点です。
医師は何百人何千人と患者を診ているため、「このくらいの衝突事故でのむち打ちならば、完治まではこのくらいの期間」というのが、推測できます。
多くのむち打ちは数日から数週間で完治するため、患者がむち打ちの場合は、どうしても処置や診断が簡易的になってしまうことが多くなります。
しかしながら、それにあてはまらない、いわゆる「例外の患者」も数パーセントいるわけで、交通事故の患者がそれにあてはまってしまうと、医師からすれば「単なるむち打ちなのになかなか治らず原因不明」となってしまいます。
4つ目は、患者に問題があるケースです。
患者自身に自覚がなくても、前回の診察の時には「首から左肩が痛い」と言っていたのに、3日後の診察では首の痛みを言わずに「右肩が痛い」と言われると、症状の齟齬で医師からすれば「え?」となってしまいます。
また、医師の前では「首が痛くて動かせない」と言っていても、病院の待合室や会計で足を組みながら下を向いてスマホをしているようであれば、「嘘ではないか?」と思われてしまいます。
そのため、医師に伝える症状には一貫性が必要になります。
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むち打ちは、自分の健康保険を使って治療することができる。特に、被害者の過失割合が大きい場合は、健康保険による治療により、受け取る保険金が増えることがある。
むち打ちの治療費を保険会社に支払ってもらうためには、人身事故によるむち打ちで治療を受けていることが第一条件であるため、医師などに交通事故が原因である旨を伝える必要がある。
保険会社はむち打ちの治療費の打ち切りを早期に言うことがあるが、医師から通院の勧めがある場合には通院を続けた方が良い。不当な打ち切りであれば弁護士から抗議してもらう方法もある。
医学的な画像診断が得られないむち打ちの場合、神経学的検査が行われることもあるが、絶対的な検査方法ではない。
交通事故によるむち打ちの治療が長引くのは、頸椎だけでなくその周辺の他の組織も傷付いているからである。後遺症が残った場合には後遺障害を認定してもらうために申請手続きに入る。