むち打ちの後遺症を認めてもらうには?

むち打ちが治らない場合に残る症状について、むち打ちが後遺障害と認定されるには、下記のいずれかの条件に当てはまるとみなされる必要があります。
・局部に頑固な神経症状を残すもの(後遺障害等級第12級)
・局部に神経症状を残すもの(後遺障害等級第14級)
神経症状とは、精神的に痛みを感じるという意味ではありません。
自賠責保険の後遺障害等級表では、神経に物理的な損傷が生じて、神経の不調に由来する症状があることを、神経症状と表現しています。
むち打ちが原因の神経症状は頭痛や吐き気、めまい、局部に感じるしびれ、体のだるさ、倦怠感、不眠、抑うつなど、非常に種類が多いのが特徴です。
神経症状は精神的に感じる不快感ではない
神経症状は、神経あるいはその周辺に物理的な損傷が生じたことに起因する病状です。
一方、人間の体は病気でなくても、ストレスなどのシグナルを受けると精神的に不快になります。
病気ではないのに不快になるのは主として自律神経の働きに由来します。
自律神経は、人間の意思とはかかわりなく、生存のために常に働いている神経で、交感神経と副交感神経の2種類があります。
交感神経は行動的な神経、副交感神経は抑制的な神経です。
交通事故でむち打ちになるという体験は、体にとって非常に大きなストレスであり、自律神経のうち、副交感神経は、活動を抑えて安静にすることでストレスを軽減しようとします。
活動が抑制されれば精神活動は低下し、気が滅入ったり、体のだるさを感じたりするようになります。
このように、神経の損傷とはかかわりなく、メンタルが原因でむち打ちに伴っていろいろな症状がみられることがあるのです。
また、むち打ちが後遺障害として認定されにくい原因の一つとして、神経症状を証明するにあたって、本人が主張する自覚症状のみで、客観的な証拠に乏しいことが挙げられます。
後遺障害等級の認定は、西洋医学に基づいて行われますから、主観的な申し出は退けられてしまいます。
交通事故でむち打ちを発症する一方、事故に遭ったショックで精神的に不安定になり、心療内科や精神科に通院して治療を受けた場合も、むち打ちを後遺障害として認定してもらうことがむずかしくなります。
前述のように、むち打ちは神経およびその周辺組織の損傷に由来する怪我なので、精神的な病状がむち打ちに由来すると主張しても、退けられてしまうからです。
むち打ちの後遺症を認めてもらうためには、主治医の先生や弁護士と相談することをお勧めいたします。
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交通事故に遭った時、その日のうちに病院へ診察に行くのが望ましい。もし後日に病院へ行ってむち打ちが発覚したとしても、交通事故との因果関係が認められない可能性がある。
むち打ちとなって治療を受けても症状が良くならないことが明らかになったら、後遺障害診断書を書いてもらえば、むち打ちによる後遺障害等級認定の申請ができる。
むち打ちの症状があるにもかかわらず、物損事故で交通事故を処理する場合には大きなリスクがあるため、肝に銘じておく必要がある。
交通事故によりむち打ちを負った場合、後遺障害等級表にはむち打ちという項目はないが、神経症状が残る場合には、むち打ちが後遺障害として認定される。
むち打ちの場合の労働能力喪失率は、後遺障害等級12級で14%、14級で5%であるが、被害者の症状や事情などで大きく変わる可能性があるため、弁護士に相談をした方が良い。
