交通事故でむち打ちを受傷した時すぐに病院へ行くべき理由
交通事故で軽いむち打ちを負った場合、交通事故の直後ではなく、後になってから症状が現れる事は多くみられます。
その場合、交通事故直後は特別目立った外傷や自覚症状が無く、被害者の中にはいちいち病院へ行くのが面倒と考える事もあるでしょう。
しかし、特に症状や怪我が無かったとしても、交通事故に遭われた後は、必ず病院へ行っておく方が被害者のためになります。
一番の理由としては、その後に症状が現れたとしても、加害者側から治療費等を保証してもらうことが難しくなるからです。
例えば交通事故直後に病院へ行かず、3日後にむち打ちの症状が現れたとします。
そうすると、相手の保険会社からしますと、「交通事故とは関係ないのでは?」と考えてしまう可能性があるのです。
つまり、症状は交通事故との因果関係がないと疑われ、その結果治療費を負担してもらうのが難しくなるかもしれません。
例えこれといった症状、あるいは怪我をしていなかったとしても、交通事故に遭われた直後は、しっかりと病院に行き、医師の診断を受ける事が求められます。
むち打ちでどれほどの慰謝料をもらえるのか
病院での診察により交通事故との因果関係をはっきりさせた場合に加害者へ請求できる損害賠償の項目は複数にわたります。
「治療費」「通院費」「文書費」「休業損害」などがあげられ、むち打ちではほとんどありませんが「入院雑費」「入通院慰謝料」も状態によってはあり得るのです。
またむち打ちも後遺障害等級の認定を受けられる可能性があり、そうしますと「後遺障害慰謝料」を得られ、さらには「後遺障害逸失利益」なども請求できます。
通常、交通事故における慰謝料の金額は、被害者の怪我の度合い等が影響するため、むち打ちではそれほど多額の慰謝料は受け取れません。
例えば、自賠責基準による慰謝料の計算は、実通院日数×2、あるいは治療期間の少ない方に4,200円をかけて算出するものです。
自賠責保険は損害賠償額が120万円を超えない場合の基準で、これを上回る場合には任意保険基準で算出されます。
より正当な慰謝料を得たり、少しでも増額を図りたかったりする場合には、弁護士に依頼するのも一つの手段としてあげられるでしょう。
ただ、損害賠償額が少額になりやすいむち打ちの場合には、弁護士に依頼すると費用倒れする可能性も少なからずあるため、あくまで相談のみするか、あるいは弁護士費用特約を利用するかなど、方法を考える必要はあります。
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交通事故で怪我をした直後は自律神経の中の交感神経が活発に働いていて痛みを感じにくいため、むち打ちは症状を感じにくいと考えられている。
交通事故によるむち打ちの治療が長引くのは、頸椎だけでなくその周辺の他の組織も傷付いているからである。後遺症が残った場合には後遺障害を認定してもらうために申請手続きに入る。
交通事故によるむち打ちは、すぐには痛みを感じず受診を後回しにするケースがあるが、健康面のリスクだけでなく、いざというときに交通事故と症状の因果関係を証明できるようすぐに受診しておくべきである。
交通事故が原因でむち打ちになった場合には、警察に通報する・病院にすぐ行く・保険会社が提示する示談内容で示談しないことがポイントとなる。
むち打ちによって発生する損害は治療費だけではないので、治療が終わったら加害者の支払いは終わりではなく、その他の損害賠償金について話し合うべきである。