むち打ちを負った場合、後遺障害として認定はされるの?
むち打ちで整形外科に3カ月通院しても、首の痛みと指のしびれが治らないといったケースがあります。
整形外科の先生は、人によって完治するまでにかかる時間は違うのでもう少し治療を続けましょうと言うことが多いです。
しかし、効果を感じられない治療を続けるより、後遺障害を認定してもらって、損害賠償金を早く受け取りたいという場合もあると思います。
交通事故で怪我をした人の後遺障害は、自賠責保険会社が申請書類を審査して等級を決定しますが、むち打ちという項目はなく、むち打ちによる諸症状を、自賠責保険独自の等級表に当てはめて等級を決定します。
自賠責保険の後遺障害等級表には、むち打ちに対応する症状として、神経症状という項目があります。
第12級13には「局部に頑固な神経症状を残すもの」とあります。
第14級9には、「局部に神経症状を残すもの」とあります。
このいずれかに合致した場合、むち打ちが後遺障害と認定されます。
後遺障害の等級の違いは、保険金の差に現れます。
自賠責保険による保険金は、第12級は224万円、第14級は75万円と、3倍近い差があります。
後遺障害を認めてもらえなかったら?
むろん、後遺障害等級を申請しても認められないこともあり、その場合、自賠責保険からの後遺障害保険金はゼロです。
むち打ちによるしびれや痛みを自賠責保険に理解してもらいたくても、審査は書面のみで行われ、患者との面談はありません。
怪我の痛みや日常生活でどのような支障が出ているかを理解してもらうように、申請書類を入念に準備しましょう。
後遺障害等級認定を申請したにもかかわらず認めてもらえなかった場合、そこであきらめることはありません。
自賠責保険の後遺障害等級認定の結果に納得がいかなかったら、異議申し立てができます。
異議申し立ては何回でもできますが、同じ書類を繰り返し提出しても、返ってくる回答は同じでしょう。
なぜ、後遺障害が認められなかったのか、交通事故に詳しい弁護士に依頼して書類をチェックしてもらい、不足している情報を補いましょう。
たとえば、患部の画像や検査が不足しているのであれば、専門医に新たな画像撮影をしてもらったり、検査を受けた上で、主治医に専門家としての所見や医学的事実を診断書に書いてもらうよう依頼しましょう。
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むち打ちとなって治療を受けても症状が良くならないことが明らかになったら、後遺障害診断書を書いてもらえば、むち打ちによる後遺障害等級認定の申請ができる。
むち打ちで後遺障害等級が認定されるためには、医師の診断書が重要になる。弁護士に依頼すれば、書類作成や医師との相談においても対応可能である。
むち打ちとなった場合の後遺障害認定は、保険会社に代行することができるが、被害者が自分で自賠責保険に申請書類を提出することも可能である。
交通事故でのむち打ちで後遺障害認定を受けるには、継続通院、事故の程度と因果関係、症状の一貫性・連続性、医学的証明、認定基準となる症状の5つの要件をクリアする必要がある。
むち打ちを簡単に後遺障害認定してもらうことは難しいが、積極的に通院して、事故の直後と最近の画像診断を用意するなどすれば、後遺障害を認められる可能性が高くなる。