交通事故でむち打ちになった場合、なにをすればいい?
交通事故による受傷で圧倒的に多いのがむち打ちです。
自動車の安全性能の向上やシートベルトの着用率の上昇などで、死亡事故のみならず交通事故の件数は減ったものの、むち打ちなどの比較的軽度の受傷の割合が多くなってきています。
いざ自分が交通事故に巻き込まれむち打ちとなった場合、どうすればよいか説明していきます。
まず、交通事故に遭った場合には警察に通報して、交通事故として処理をしてもらいます。
警察に交通事故として扱ってもらわないと、自賠責保険から治療費等の支払いが受けられないため、ひき逃げ等で加害者が現場にいない場合でも、必ず警察に通報しましょう。
次は早い段階で病院で診察をしてもらいます。
交通事故に遭うと精神が興奮状態となり痛みを感じにくいので、落ち着くにつれ痛みを認識するというのはよくある事です。
事故直後、遅くとも翌日には病院で診察を受けるようにしましょう。
事故から数日たっての初診であった場合、「交通事故から病院に行くまでの間に、別のことが原因でむち打ちになったのでは?」と疑われかねないからです。
その後は、1週間に2回程度、医師が完治と言うまで通院をします。
治療の途中で保険会社が治療費の支払いの打ち切りを言ってきた場合でも、医師が治療が必要と言うのであれば通院をして、示談時に自己負担分を保険会社に請求するようにします。
むち打ちの示談は弁護士の基準でする
むち打ちが完治し治療が終われば、交通事故の相手や保険会社との示談交渉となります。
相手との交渉で大きなポイントとなるのが、『120万円』です。
自賠責保険では、傷害に関する保険金の支払いは最高120万円だからです。
『最高120万円』なので、120万円を超えてかかった分に関しては、交通事故の加害者か保険会社が支払わなければいけません。
そのため、保険会社は自賠責保険が支払ってくれる120万円までで示談を終えれば自社の持ち出しはないため、むち打ちの場合には『何が何でも120万円までで示談する』というスタンスになります。
むち打ちで120万円ならば十分だと考える人もいるかもしれませんが、120万円で治療費のほかに、会社を休んだのならばその分の休業補償、通院慰謝料、通院のための交通費、事故証明や印鑑証明などの発行の文書料もすべて含めての120万円なので、足りないことがあります。
特に治療費は全額加害者の負担となるため、健康保険で通院していれば3割負担の額の3.3倍の金額になりますので、通院が長期化した場合あっという間に治療費だけで120万円に達してしまう場合もあります。
仮に、会社を休んで通院して、治療費が1回15,000円、交通費が往復で2,000円、休んだ分の減給の自賠責による補償が5,700円。
さらに通院するたびに通院慰謝料が4,300円/1日加算されますので、1度通院すると25,000円の損害賠償金が発生していることになります。
48回通院すると120万円を超えてしまうのですが、週2回の通院で6ヶ月で48回を超えてしまいます。
もっともこれは自賠責基準なので最低基準で、弁護士が計算する判例基準では休業補償は実費(給料の日給)ですし、通院慰謝料も1ヶ月ならば19万円、2ヶ月で36万円と独自の算定表を用いて計算するため、弁護士に依頼をして示談した場合には大きく金額が変わってきます。
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医学的な画像診断が得られないむち打ちの場合、神経学的検査が行われることもあるが、絶対的な検査方法ではない。
むち打ちは交通事故から数日後に症状が出ると言われるわけは、事故後すぐ手当をしないで時間が経過し、しばらくして症状が悪化してから、ようやくむち打ちを発症していることに気付くことが多いためである。
保険会社は交通事故によるむち打ちの治療は認めても、継続治療は認められにくいといった特徴があるため、完治するまではむち打ち患者側も対応策をとる必要がある。
むち打ちになる原因の第1位は交通事故である。交通事故の衝撃で一瞬にして頸椎、椎間板、関節包、頸部の筋肉などを損傷してしまう恐れのある重い傷害である。
交通事故のむち打ちの症状固定をした後も通院を続けた方が、後遺障害認定の時に認定されやすくなったり、示談交渉で有利となることもある。