どうすればむち打ちの後遺障害を認定してもらえますか?
妻が運転する車の助手席に同乗してドライブ中に、交通事故に遭ってむち打ちになりました。
車の横から衝突され首がおかしな方向にねじ曲げられたせいか、首の痛みがひどく、交通事故の後1カ月は起き上がることもできませんでした。
事故から1年経ちますが、痛みが残っており、後遺障害の認定を受けることを考えています。
しかし友人たちは、むち打ちで後遺障害等級の認定を受けるのは無理だから、治療をやめて損害賠償金を多めにもらうように交渉した方が良いと言います。
むち打ちでも、自賠責保険による後遺障害等級の認定を受けることは可能ですが、単に書類を提出すれば簡単に認定されるわけではなく、審査のための入念な準備が欠かせません。
むち打ちという病名は医学用語ではなく、医療においては、頸部座礁、頸部ねんざ、外傷性頸部症候群といった傷病名が付きます。
交通事故で頸部に強い衝撃を受けたためにむち打ちの症状のほかに、めまいや吐き気、頭痛、耳鳴りなどの症状が起こることもあり、その場合は、バレーリュー症候群という病名で呼ばれています。
いずれにせよ、むち打ちという一言で片付けられないのがむち打ちです。
後遺障害等級を審査する組織に対して、損傷した部位の違いや損傷の度合いによって異なる痛みや不快症状をいかに客観的に伝えられるかが、むち打ちの後遺障害等級認定のカギとなります。
むち打ちの後遺障害等級は第12級か第14級
第14級とは、自賠責保険におけるもっとも軽度の後遺障害ですが、それでも、後遺障害の認定を受けることができれば自賠責保険から保険金を受けとることができるので、後遺障害等級の申請はやってみる価値のある仕事です、
第12級とみなされるむち打ちとは、むち打ちの症状が医学的に証明できるものです。
医学的な証明とは、神経学的な検査または、MRIやCT、レントゲンなどの画像によるものです。
検査結果や画像は、客観的な証拠書類であって、人為的に結果を操作できないので、後遺障害を認めてもらう際におおいに参考にされます。
一方、第14級は、怪我をしたときの状態や治療の経過などから、症状が連続して起こっており、一貫性が認められる場合です。
医学的に症状の発生を説明できるかどうかも、第14級認定のカギとなります。
すなわち、医学的な所見は特にないのに、むち打ちの症状をことさら訴えている場合は、怪我による痛みを故意に誇張しているとみなされてしまうからです。
むろん、そのような場合は、後遺障害等級を申請しても認可されません。
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むち打ちを簡単に後遺障害認定してもらうことは難しいが、積極的に通院して、事故の直後と最近の画像診断を用意するなどすれば、後遺障害を認められる可能性が高くなる。
医学的な画像診断が得られないむち打ちの場合、神経学的検査が行われることもあるが、絶対的な検査方法ではない。
むち打ちの検査は、レントゲンやCTなどの画像診断のほかに、筋萎縮テストなどの神経検査や脳波検査がある。むち打ちが長引くようであれば、画像検査のほかの検査を受けるとよい。
交通事故による怪我で多いむち打ちの症状は損傷箇所・程度によって、痛みやこりのほか、めまいや頭痛など様々である。画像診断のほか神経学的検査や医師の所見も含めることで症状を証明することができる。
交通事故によりむち打ちを負っただけでなく、PTSDにもなった場合、精神疾患であるPTSDが後遺障害として認定される可能性がある。