むち打ちが軽度の場合でも病院に行くべきなの?

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むち打ち

軽度のむち打ち症状である場合はどうすればいい?

むち打ち4

交通事故に遭った時にはむち打ちの症状が出ていなかったにもかかわらず、翌日や翌々日に症状が出るということはよくあることです。

本来ならばすぐに病院に行って診察を受けて、むち打ちの診断書をもらって、警察に人身事故への切り替えをしてもらった方が良いのですが、「病院に行ってる暇もないし、少し痛い程度なので我慢している」「ちょっと痛い程度なので、病院でいつももらっている腰の神経痛の湿布を貼っておいた」というように、病院へ行かずに済ましてしまうケースが多々あります。

弁護士の立場から言うとよくはないのですが、2・3日程度で治るであろう軽度のむち打ちの場合は、自己流の治療法で済ましてしまい、交通事故の示談の時には物損分の補償だけ受け取る、もしくは何も受け取らずに終わるというのはよくあります。

病院の治療を受けておくことが最低条件

そのためか、示談の時になって「実は交通事故の後に軽度のむち打ちが出たんだけど、1週間後に治った」と言われ、損害賠償金を払う立場の方がどうしたらいいのか困惑するというケースがあります。

法的な観点から言うと、交通事故によるむち打ちがあり完治したという証拠がない限り、支払う義務はないと言えます。
反対にむち打ち患者の立場からすると、軽度のむち打ちであっても証明する必要があるということになります。

むち打ちの証明は、患者や患者家族だけが言っても証拠とはなりません。
交通事故に限らずどんな傷害事件でも、医師の診断書がなければ話になりません。
医師の診断書をもらうためには、医師の診察を受けていることが大前提となるわけです。
しかも、交通事故からしばらく経ってから診断を受けたものであると、交通事故とむち打ちの因果関係が証明されず、損害賠償の対象とはならない可能性が高くなります。

そのため、交通事故から数週間後に「交通事故の後にむち打ちとなった」と言ったところで、証明するものがないことには請求が出来ないということになります。

交通事故の当事者同士の話し合いの場合には、「話を大事にしたくない」とむち打ちの治療費をあきらめる、もしくは相手方が示談金の名目で大目に渡して済ますということもありますが、保険会社が絡んだ場合にはそれはまずあり得ません。

保険会社は医師の診断書と警察の人身事故の扱いがあることを大前提としているため、そのような救済措置のようなものはないからです。

つまり、どんな軽度なむち打ちであっても、病院に行くのがベストだと言えます。

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