むち打ちで後遺障害認定を受けたら、障害年金はもらえる?
交通事故に遭われて、むち打ちの症状が後遺症として残る方もいらっしゃいます。
また、むち打ちの後遺症がある方の中には、後遺障害認定の12級や14級といった等級の認定を受けられる方もいます。
そのため、「むち打ちの後遺症があるんだから、障害年金がもらえるのではないか?」と考えられる方もいるかもしれませんが、むち打ちでは障害年金がもらえることはほぼ不可能です。
交通事故の後遺症に関して混同されるのが、「後遺障害認定」と「身体障害者認定」と「障害年金の支給認定」です。
この3つは同じ機関が認定しているのではなく、それぞれ別の機関になります。
また、この3つの認定はリンクしているわけではないので、「どれか一つ認定を受けたら、他のものも認定が受けられる」というものではありません。
もともと、むち打ちの後遺障害認定は12級や14級といった、等級としては低い等級の認定しか受けることができません。
これらの等級であると、「交通事故で後遺症があり多少支障はあるが、日常生活の動作ができる」という見解になるので、障害年金や身体障害者の認定では非該当となります。
むち打ちの後遺障害認定に否定的な医師には注意
むち打ちで、障害年金や身体障害者の認定が受けられないのは分かられたと思いますが、それよりも前に後遺障害認定が受けられなくて困っている方が多くいらっしゃいます。
世間話で「交通事故でむち打ちになって後遺症がある」と言っても、重篤な症状ととらえることがないというのが一般的だと思います。
ですが、本人からすればむち打ちの痛みや不快感はずっと付きまとうため、本人にしかわからない悩みといえます。
むち打ちの治療をしている医師であっても、「むち打ちぐらいで大げさな。交通事故から半年も経っているのに痛いと言っているが、CTやMRIでもどこも異常は見つかっていない。」とむち打ちの後遺障害認定に否定的な医師もいます。
そのため、「むち打ちが治っていないのに保険会社から症状固定を言われて、医師に診断書を書いてもらったところ、診断書の内容がむち打ちの後遺症を否定する内容であった」ということがしばしばおこります。
むち打ちでは、障害年金や身体障害者の認定が受けられませんが、後遺障害認定は受ける事ができるため、このような場合には、依頼している弁護士がいるのならば、弁護士から医師に後遺障害認定の重要性を説いてもらい診断書を書きなおしてもらうか、交通事故のむち打ちに詳しい病院で再度検査をしてもらい、診断書を発行してもらうという方法をとるのが良いと言えます。
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交通事故によるむち打ちの治療で整体院に通院していた場合、医師による診断書を発行してもらえず、後遺障害認定がされないことがあり、その状態になると弁護士が介入しても覆すことが難しくなる。
交通事故でのむち打ちの治療費の支払いを保険会社から拒否された場合には、弁護士に依頼して保険会社の主張を反証してもらうのが一番良い。
低速度で走行時の交通事故によるむち打ちは、保険会社がむち打ちを認めない場合が多いが、医師の診断書などの客観的な証拠があれば、むち打ちと認められることがある。
むち打ちで後遺障害認定を受けるのは意外に難しく、治療期間や通院期間の他に、医師の所見が重要となるため、日ごろの医師との付き合い方が重要となる。
交通事故によりむち打ちを負った場合、後遺障害等級表にはむち打ちという項目はないが、神経症状が残る場合には、むち打ちが後遺障害として認定される。