むち打ちで整体院・接骨院を利用する場合の注意点
交通事故に遭って現場で怪我などの症状があれば、救急車で救急病院に搬送されて診察・治療を受けることになります。
しかし、むち打ちの場合は交通事故の翌日や数日後に症状が出ることも珍しくなく、「むち打ちみたいだから、いつも肩こりでお世話になっている整体院に行こうか?」と言う方もいます。
また、むち打ちで整形外科や外科に通院していても症状の改善が見られないため、整体院や接骨院への転院を希望される方もいます。
交通事故でも健康保険を利用して整体院・接骨院の治療ができることが、少しずつ承知されてきているため、交通事故によるむち打ちでも整体院・接骨院を利用する割合が増えてきています。
「健康保険も使えて、保険会社も整体院・接骨院の利用を認めているのならば、交通事故のむち打ちの治療で通院しても問題ないのでは?」と、思うかもしれませんが問題がないわけではありません。
自己判断で通院して治療費が支払われないケースも
まず、整体師は医師ではないため、「医師による医学的所見」が得られないことがあります。
後遺障害の認定には医師による診断書が必要となるのですが、最初からむち打ちの治療を整体院でのみしている場合には、診断書が作成できません。
整体院では診断書ではなく施術証明書の発行がされるのですが、保険会社によっては医師の診断書もなければ治療費を支払わないこともあります。
また、むち打ちによる後遺症が残って後遺障害認定を受ける場合には、医師による診断書が不可欠になりますので、整形外科で診察を受ける必要があります。
しかし、交通事故で整体院に通院していて、交通事故から数カ月後に後遺障害認定のためだけに整形外科に行ったとしても、診断書を発行してくれる可能性は非常に低くなります。
なぜならば、医師側からすれば手のしびれや首の痛みなどの現在の症状は診断できますが、むち打ちの原因を判断することができないからです。
交通事故から時間が経っていれば、「交通事故によるものか」「寝違いなどその他のことが原因か」の区別がつかないからです。
いくら患者が「交通事故すぐから整体院に通院していた」と言っても、医師は交通事故直後に診察したわけではないので、最悪「整体院に通院したために、むち打ちが悪化した」と診断されることもあります。
では、どうするのが一番良いのかと言うと、整形外科と整体院を並行して通院することです。
まずは、整形外科で診察を受け治療を受けます。
整形外科での治療で改善がみられるのならば、無理に整体院に通院する必要がありません。
整体院での治療を望む場合には、整形外科の医師に整体院への通院を伝えて、その上で整形外科への通院も続けることも伝えるようにしましょう。
整体院の治療は一歩間違えると、後の示談交渉にも大きく影響を与え、弁護士が介入しても不利な状況を覆せないこともあるので、慎重に利用するようにしましょう。
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むち打ちで接骨院に通院する場合には、手順をしっかりしてなければ保険会社から治療費が支払われない可能性があるので、事前に弁護士に相談するのも良い。
交通事故のむち打ちで後遺障害認定を受けても、障害年金や身体障害者認定とは別物なので、これらの認定を受けることはほぼ不可能である。
むち打ちの後遺障害認定が非該当とされた場合には、異議申し立てをして再審査してもらうことができるが、認定されるのは非常に難しい。
交通事故で負ったむち打ちで示談書を交わしたら、その後に別の不調が出たとしてもその慰謝料を求めて示談し直すのは難しい。やり直しには3つの条件があるが、クリアする確率は低い。
むち打ちは神経症状を証明するにあたって、本人が主張する自覚症状のみで客観的な証拠に乏しいため、後遺障害を認めてもらうには、立証する証拠や通院記録を残すことが大切である。