死亡事故の加害者逮捕と拘留について
死亡事故は重大事故なので、加害者は逮捕され拘留されます。
加害者が怪我をしており、入院治療が必要な場合は、事故現場で逮捕せずに入院させます。
その後、拘留に堪えうると判断される程度に回復した時点で犯人を逮捕します。
拘留とは、逮捕者が新たな犯罪を犯したり逃亡を企てたりすることを防ぐために拘留施設に閉じ込めて身柄を拘束することですが、拘留されないこともあります。
逮捕後、72時間以内に、検察官によって拘留が必要かどうかの判断が下されます。
逮捕直後から拘留が行われるかどうかを決定するまでの間は、証拠作成や現場検証など、事故に関する重要な取り調べが行われる期間です。
死亡事故の犯人が証拠隠滅などを企てないよう、拘留するかどうかを決定するまでの期間は、基本的に加害者の弁護士しか面会することができません。
加害者が罪を認めない場合は、10日間から最長で20日間拘留期間が延長されるので、加害者は、最長で事件発生から23日間、拘留されることになります。
加害者に厳罰?それとも働いて賠償金を稼いでほしい?
死亡事故の犯人を逮捕後、厳罰を求めるのは被害者遺族のごく自然な心情です。
その一方、厳罰を科した結果、長い間刑務所に入り、ごくわずかな収入しか得られなければ、損害賠償する能力を失ってしまうという問題が生じます。
そのため、加害者に重い刑罰を科したくないと考える被害者もいます。
刑務所内で服役者が得ることができる金銭を作業報奨金と言います。
作業報奨金は、1日あたり数十円から数百円なので、長期間服役しても、貯めることができるお金はわずかです。
死亡事故の加害者が、おもだった財産を所有しておらず、任意自動車保険に加入していない場合、損害を賠償する能力がないので、刑務所にいるかぎり、損害賠償は不可能ということです。
そのため、長期刑で刑務所に入るより、社会に復帰して働いたお金で賠償金を払ってほしいと考える遺族もいます。
また加害者が刑罰の軽減を求めるのは、人間の自然な心情ですが、減刑の条件として重要視されるのは、被害者との和解です。
加害者に反省が見られず、被害者に対する誠意がないと裁判官が判断すれば、減刑は不可能です。
被害者との和解が加害者が十分反省しているかどうかを判断するポイントとなっています。
加害者と和解するかどうか迷っている死亡事故被害者の遺族は、弁護士にご相談ください。
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死亡事故で加害者に損害賠償能力がない場合、被害者遺族が十分な損害賠償金を得られないことがあるが、加害者が自動車保険に加入していたのならば、その保険会社に請求できる。
死亡事故の加害者側に弁護士がついた場合には、被害者遺族からすると「口達者な弁護士に押し切られる」といったケースに陥りがちなので、早急に弁護士に相談をして、対応策を考えた方が良い。
保険会社は、自分たちに都合の良い判例を参考にして過失割合を主張することが多い。死亡事故の過失割合に納得できなかったら、弁護士に相談して十分な証拠を揃えて反論すべきである。
家族が死亡事故に遭った際の弁護士費用には、着手金と成功報酬が含まれる。成功報酬を払っても、賠償金が増額されれば、依頼人にとって大きな経済的利益となるため、まずは弁護士へ相談するのが望ましい。
死亡事故に遭った被害者の遺族への対応によって、加害者の刑罰の軽重が変わる事があるので、弁護士に相談をして対応をどうするか考えた方が良い。