死亡事故により発生した代襲相続は問題が起こりやすい?
2018年の厚生省の統計によると、日本人の平均寿命は女性が87.6歳、男性が81.09歳で、100歳越えの高齢者は69,785人と、いずれも過去最高の人数となっています。
そのため、高齢者がかかわる交通事故の数も増えており、死亡事故でも高齢者が被害者の割合が増えています。
死亡事故で高齢者が被害者の場合は、子が加害者との示談交渉や相続をすることが多いのですが、子が先に亡くなっており子の子、つまり孫が示談交渉や相続を行わなければいけないこともあります。
例えば、A男さんB子さん夫妻がおり、子どもにC男D子がいたとします。
A男さんが病死した2年後に、A男さんの父・E男が交通事故に巻き込まれて死亡したとします。
E男の遺産相続権は、E男の妻・子が有するのですが、E男夫妻の子であるA男はすでに亡くなっているため、A男の相続権は子供のC男D子が有することになります。
これは代襲相続と呼ばれるもので、亡くなった者の相続権を有する直系卑属(子・孫・ひ孫など下に下がるもの)が亡くなっている場合には、さらにその下の直系卑属に相続権がうつります。
死亡事故の代襲相続には問題が発生しやすい
相続では遺族間で問題が起きやすいのですが、代襲相続では代襲相続特有の問題がいくつかあります。
1つ目は、相続権を有する者が増えてしまう点です。
仮にA男の兄弟がF子・G男の二人いた場合、相続人は妻・F子・G男・E男・D子の五人ですが、F子・G男も亡くなっている場合はそこでも代襲相続が発生してしまうため、相続人が倍以上になる可能性もあります。
相続人が多くなればなるほど意見がまとまりにくくなり、死亡事故の示談交渉が進まないといったトラブルも起こりやすくなります。
2つ目は相続人の年齢が若すぎることがあるという点です。
先ほどの例ではE男D子は、父の祖母や父の伯父伯母とともに相続をしていくのですが、年齢が大きく離れているため、祖父の死亡事故であるにもかかわらず、示談交渉の蚊帳の外にされてしまうという事が多々あります。
B子が相続に不満を持って親族に抗議をしても、「B子には相続権がないのだから口出ししないで!」と、A男家族が相続から排除されてしまうという可能性もあります。
3つ目は可能性は低いのですが、A男家族にA男の父であるE男が亡くなったことが伝わらない可能性があることです。
A男家族がE男と疎遠となっていた場合、死亡事故の連絡が来ずに死亡事故の示談や相続を他の遺族が勝手に済ませており、何年も経ってからA男家族がそのことを知るといったこともあります。
これらの事は、弁護士が介入することで解決することが多いです。
特に相続人が未成年の場合には、特別代理人が代わりに相続の手続きをすることになるので、特別代理人に弁護士がなってもらう事で問題が軽減します。
3つ目の場合でも、「死亡したことを知ってから3か月以内に裁判所に遺産放棄の手続きをする」というケース以外は相続権を有しているため、相続手続きのやり直しをその他の親族にすることができますので、弁護士に相談をして弁護士から親族に通知する方が良いでしょう。
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死亡事故によって残された遺族は高額な保険金を受け取ると、相続問題や金銭問題が発生する事が多いため、それを予防するためにも事前に弁護士に相談しておく方が良い。
死亡事故の遺族は、葬儀や示談・遺産相続など多数の手続きが必要となってくるため、弁護士にアドバイスをもらいながら手続きを進めていく方が良い。
死亡事故における慰謝料は死亡慰謝料と呼ばれ、死亡した被害者本人に対する本人慰謝料と被害者の近親者に対する慰謝料を請求できる。
死亡事故の被害者に借金があった場合、遺族は相続放棄した方が良いケースもある。相続放棄をすると死亡事故の損害賠償金を受け取れないが、遺族に対する慰謝料などは受け取れる。
死亡事故による自動車保険の保険金は相続財産となるが、生命保険は相続に含まれないため、遺産放棄をしてから生命保険を受け取った方が、手元に残る金額が大きくなることがある。