死亡事故の直後に遺族が取るべき対応とはどんなもの?
死亡事故でご家族を亡くしてしまわれた場合、その悲しみは計り知れないものです。
事実を知った時、気が動転してしまうかもしれませんが、ご遺族は死亡事故の直後から、適切な対応をし、処理を進めていかなければなりません。
第一にあげられるのが死亡届を提出する事です。
被害者の遺族は死亡事故を知った直後から、7日以内に死亡届を提出する事が法律で定められています。
この書類には死亡診断書あるいは死体検案書を添付しなければなりませんので、医師に作成してもらう必要があります。
死亡届を提出しなければならないのは、まず葬儀を行うのに必要な死体火(埋)葬許可申請書が交付されないからです。
ただ、葬儀を葬儀社にお願いした場合は、死亡届の提出であったり死体火(埋)葬許可申請書であったりする事においては葬儀社が代わって対応してくれるため、死亡事故の直後にご遺族がするべき事は、死亡診断書を取得する事でしょう。
葬儀にかかる費用は、後に加害者や保険会社へと請求するため、領収書などの必要書類は大事に保管しておかなければなりません。
遺族が役所でするべき手続きとは
死亡届の他、遺族は役所へ行き、いくつか対応しなければならない事があります。
一つは住民票の抹消届で、これは市区町村の役場にある戸籍・住民登録窓口にて処理してもらえます。
届出人の印鑑及び、本人確認が可能な証明書類を用意する必要があります。
次に、国民年金の受給停止手続きで、死亡事故に遭われた被害者が国民年金を受給していた場合に必要です。
また、国民健康保険証の返還が必要で、仮にサラリーマンが会社の健康保険に加入している場合には、事業主へと返還します。
そして、被害者が3人以上の世帯主であった場合には、世帯主の変更届もしなければなりません。
被害者の扶養家族になっていた場合には、被害者の死亡に伴い、新しく国民健康保険に加入する事も必要です。
加入するまでの期間に病院を受診すると、自己負担額が大きくなってしまいますので、手早く処理される事をおすすめします。
世帯主の抹消届、世帯主の変更届、国民年金の受給停止手続き、国民健康保険証の返還、その他にも被害者が介護保険の被保険者であった場合には介護保険資格喪失届に関しても、死亡から14日以内に対応する必要があります。
ご家族が死亡事故に遭われた直後で、精神的にも辛い時期となってしまいますが、これらの対応を適切に行なっていく事が求められます。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
死亡事故の遺族は、葬儀や示談・遺産相続など多数の手続きが必要となってくるため、弁護士にアドバイスをもらいながら手続きを進めていく方が良い。
死亡事故後の手続きは、交通事故に遭われた方が住んでいた役所に対するものを筆頭に、官民に対して数多くあるため、なるべくはやく行う必要がある。
死亡事故で発行される死亡診断書(死体検案書)は、のちのさまざまな手続きに必要となり、弁護士に依頼する際の情報源ともなるため、コピーを複数枚手元に置いておく方がよい。
交通死亡事故となった場合、相手側の保険会社から葬儀代が支払われることもあるので、事前に保険会社に確認をした方が良い。
死亡事故の示談金を保険会社が支払う場合は、最速でも死亡事故から3か月程度かかるので、金銭的な問題がある場合には早目に弁護士に相談をする方が良い。