死亡事故では誰が被害者に代わって損害賠償請求をするの?
交通事故が発生し、例えば被害者がむち打ちを負ったり、骨折したりした場合には、被害者本人が加害者側に損害賠償請求が出来ます。
しかし死亡事故のように、被害者が事故により亡くなってしまった場合、被害者請求を本人がする事は、当然ながら出来ません。
この場合、死亡事故で亡くなった被害者に代わって遺族が加害者に対して、損害賠償請求を行います。
被害者の持つ損害賠償請求権が、遺族へと相続されるため、このような形になるのです。
相続は土地や貯金などの資産というイメージが強いかもしれませんが、請求権のように、目に見えない権利についても、相続されます。
そのため、死亡事故で被害者が亡くなってしまった場合には、被害者の法定相続人である方が、代わって損害賠償請求をする事になるのです。
誰が法定相続人として選ばれるかというと、民法によって優先順位や範囲等が定められています。
誰が法定相続人として選ばれる?
基本的に、配偶者である方は常に法定相続人となる方です。
優先順位が高い順に述べていくと、配偶者の次には、被害者の子供となります。
仮に被害者に配偶者と子供がいる場合に関しては、配偶者だけでなく、子供も法定相続人となるのです。
その場合には配偶者と子供が加害者に対して損害賠償請求をしたり、示談交渉を行ったりします。
次に被害者に子供がおられない場合、被害者の親が法定相続人となります。
つまり配偶者と被害者の親が、法定相続人としての立場になるのです。
そして子供も両親も被害者におられない場合に関しましては、兄弟や姉妹が法定相続人として判断されます。
このように法定相続人となる人は、優先順位によって分けられ、その上で、法定相続分によって賠償金を分配されます。
被害者が遺言によって法定相続分を指定していない場合、正しく分配しなければなりません。
配偶者と子供が相続人となる場合、双方が2分の1ずつ受け取り、配偶者と親が相続人の場合、配偶者が3分の2で残りの3分の1を親が受け取ります。
そして配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3を受け取り、兄弟姉妹が残りの4分の1を受け取ります。
死亡事故の後は、損害賠償請求を誰が行い、誰が賠償金を受け取れるのかといったように、正しい手順に沿って手続きを進めていかなければなりません。
状況によっては高額の賠償金が発生し、親族間で動く事となりますため、不安な場合には弁護士のアドバイスをもらう方が良いでしょう。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
家族が死亡事故に遭った場合、遺族は相続の手続きをしなければならない。ある程度期間が設けられ、注意しなければならない点もあるため、把握しておくべきである。
死亡事故の遺族に対する慰謝料の支払いの範囲は、支払われる親族の範囲は、両親(養父母を含む)・配偶者・子になり、金額もさほど多くない。
死亡事故の示談金を保険会社が支払う場合は、最速でも死亡事故から3か月程度かかるので、金銭的な問題がある場合には早目に弁護士に相談をする方が良い。
死亡事故の賠償金を受け取る人は、亡くなった被害者から賠償請求権を相続した相続人である。死亡事故により相続が発生したら、弁護士に相談することが望ましい。
死亡事故で請求できるものは、逸失利益・死亡慰謝料・遺族に対する慰謝料・葬儀費が大きなものになるが、交通事故の状況によってはさらに請求できる項目が増える。