被害者の過失割合が大きい死亡事故、保険金はどうなる?
交通事故では、むち打ちのような怪我を負う場合、後続車からの追突や接触事故が多いため、過失割合は加害者の方が大きくなりやすいです。
しかし、死亡事故の場合にはそうとも限りません。
被害者が死亡してしまうくらいの交通事故となると、被害者自身にも過失割合がある場合がみられます。
停車している状態で突っ込んできたというようなケースですと被害者に過失割合はほとんどないでしょうが、走行中となるとそうはなりません。
走行中の自動車事故は死亡事故にかかわらず、双方に過失割合が生まれる事があるため、死亡事故だからといって過失割合から免れられるかといえば、そうはならないのです。
センターラインを超えていたり、信号を無視してしまったり、あるいは飲酒していたりする場合など、様々なものが考えられますが、被害者に過失割合がある場合、保険金が減額されます。
被害者に過失割合があると死亡事故でも減額される?
死亡事故や怪我を負う交通事故にかかわらず、被害者に過失割合がある場合には、保険金の減額対象となります。
例えば、死亡事故において、被害者に過失が一切ない場合に6,000万円の保険金が支払われるとします。
そこで被害者に2割の過失割合があった場合、4,800万円しか支払われないという事になるのです。
このように、死亡事故の状況によって過失割合が1つ違うだけで、何百、何千万といった金額が上下するため、過失割合においては交渉がこじれる事が多々あります。
仮に被害者に10割の過失があった場合、保険金は支払われないという事になりますが、9割の過失の場合、1割の保険金が支払われるでしょう。
ただ、そこまで大きな過失があるとなると、保険会社の心証や、実際の死亡事故の状況も影響してくるかもしれません。
例えば、信号無視や飲酒運転など、明らかな過失や交通ルール違反があっての交通事故の場合、どのような減額がされるかは保険会社によって異なるでしょう。
また、自賠責保険に関しては、被害者の救済となる保険となっているため、仮に過失割合が大きかったとしても、単純に減額されるとは限りません。
死亡事故のシチュエーションにおいては、7割未満の過失ですと減額はなく、7割以上かつ8割未満で2割の減額、そして9割以上10割未満となっても5割の減額となります。
自賠責保険の場合、死亡保険となる上限金額が3,000万円となっているため、仮に過失が9割あったとしても、1,500万円は支払ってもらえる可能性が考えられます。
最適な保険金を受け取る手段を取りたい場合には、弁護士に相談してみると良いでしょう。
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交通死亡事故で労災認定を受けた場合には、労災と自動車保険の両方を利用する方が、受け取れる保険金の合計額が多くなることが多い。
未成年者の死亡事故の場合は、成年の損害賠償金の計算方法とは異なるため、その点で加害者と意見が対立することがあるので、弁護士を通じて示談を進める方が良い。
保険会社が提示する損害賠償金額は、自賠責基準とほとんど差がない。死亡事故の場合の自賠責基準と弁護士基準について見てみると基準額の決め方が異なり、数百~一千万円以上の差が出る可能性がある。
死亡事故における弁護士費用は獲得金額の割合によって決められる。あるいはもともとの提示金から増額させた金額の場合もある。死亡事故の慰謝料の相場は非常に高額になるため、弁護士に相談をするのが望ましい。
死亡事故の示談を損保会社からされた際には、親族間の紛争を減らすために損保会社への窓口は一人に絞る、損保会社からの交通事故の示談はすぐに了承しないなどの注意が必要である。