死亡事故被害者の過失割合により変化する保険金額

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死亡事故

被害者の過失割合が大きい死亡事故、保険金はどうなる?

死亡事故3

交通事故では、むち打ちのような怪我を負う場合、後続車からの追突や接触事故が多いため、過失割合は加害者の方が大きくなりやすいです。

しかし、死亡事故の場合にはそうとも限りません。
被害者が死亡してしまうくらいの交通事故となると、被害者自身にも過失割合がある場合がみられます。

停車している状態で突っ込んできたというようなケースですと被害者に過失割合はほとんどないでしょうが、走行中となるとそうはなりません。
走行中の自動車事故は死亡事故にかかわらず、双方に過失割合が生まれる事があるため、死亡事故だからといって過失割合から免れられるかといえば、そうはならないのです。

センターラインを超えていたり、信号を無視してしまったり、あるいは飲酒していたりする場合など、様々なものが考えられますが、被害者に過失割合がある場合、保険金が減額されます。

被害者に過失割合があると死亡事故でも減額される?

死亡事故や怪我を負う交通事故にかかわらず、被害者に過失割合がある場合には、保険金の減額対象となります。

例えば、死亡事故において、被害者に過失が一切ない場合に6,000万円の保険金が支払われるとします。
そこで被害者に2割の過失割合があった場合、4,800万円しか支払われないという事になるのです。
このように、死亡事故の状況によって過失割合が1つ違うだけで、何百、何千万といった金額が上下するため、過失割合においては交渉がこじれる事が多々あります。

仮に被害者に10割の過失があった場合、保険金は支払われないという事になりますが、9割の過失の場合、1割の保険金が支払われるでしょう。
ただ、そこまで大きな過失があるとなると、保険会社の心証や、実際の死亡事故の状況も影響してくるかもしれません。
例えば、信号無視や飲酒運転など、明らかな過失や交通ルール違反があっての交通事故の場合、どのような減額がされるかは保険会社によって異なるでしょう。

また、自賠責保険に関しては、被害者の救済となる保険となっているため、仮に過失割合が大きかったとしても、単純に減額されるとは限りません。
死亡事故のシチュエーションにおいては、7割未満の過失ですと減額はなく、7割以上かつ8割未満で2割の減額、そして9割以上10割未満となっても5割の減額となります。
自賠責保険の場合、死亡保険となる上限金額が3,000万円となっているため、仮に過失が9割あったとしても、1,500万円は支払ってもらえる可能性が考えられます。

最適な保険金を受け取る手段を取りたい場合には、弁護士に相談してみると良いでしょう。

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