死亡事故を起こし、逮捕されてからの流れについて
もしも死亡事故を起こしてしまったら・・・突然の、しかも初めての出来事にこれからどうなってしまうのか戸惑うことと思います。
そこで、死亡事故での逮捕後の流れをまとめてみます。
死亡事故で逮捕されると、まずは警察で取り調べを受け、その後48時間以内に送検、つまり検察庁へと引き渡されます。
送検後、今度は24時間以内に拘留されるかどうかが決定されます。
つまり逮捕後3日以内に、拘留か否かが決定するということです。
死亡事故であっても、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断された場合には逮捕されず帰宅できることもあり、その場合、呼び出しに応じて取り調べを受けに行きます。
拘留となれば、警察署内の留置場で10日間身柄を拘束され、その後下記のいずれかの処分が下ります。
・さらに10日間の拘留延長で取り調べ(延長は最大2回)
・不起訴(無罪もしくは犯罪を成立させる決定的証拠がない)
・起訴猶予(証拠があり示談が成立したか、年齢や境遇などを考慮して不起訴)
・略式起訴(簡略化した刑事裁判により罰金刑で済ませる)
・起訴(検察官が訴えを起こし刑事裁判へ)
死亡事故の処罰、弁護士のサポートについて
逮捕から処分の決定までは最短で3日、最長で23日です。
弁護人への相談のタイミングとして、私選弁護人であれば逮捕直後から活動ができ、国選弁護人の場合は送検後から事件を担当します。
知り合いの弁護士がいる場合には、万一に備えて連絡先を控えておくことで、より早くサポートを受けることができます。
通常、起訴から1ヶ月後に公判、つまり裁判が開かれ、証拠調べ手続きや証人尋問、被告人質問を経て、最後に検察官からの論告・求刑、弁護人弁論が行われ、判決が下ります。
労働の義務がある懲役刑、労働はなく拘禁のみの禁固刑といった実刑判決、もしくは執行猶予付きの判決に従います。
例えば懲役2年執行猶予4年ということは、4年間新たな事件を起こさなければ、2年の懲役は免除されるということです。
交通死亡事故を起こしたとき、早ければ翌日に釈放されるケースもあれば、最長で23日間拘束され、そのあいだ外部への連絡はほとんど絶たれるケースもあります。
さらに起訴となれば、保釈が許可されない限りさらに留置場生活が続きます。
これは刑事責任だけの話で、これとは別に被害者遺族への損害賠償金の支払いという民事責任があり、家族も巻き込む事態となってしまうのです。
もしも死亡事故を起こしてしまった場合のために、法的な知識や手続きを含め、頼ることができる弁護士という存在についても、意識しておくといいかもしれません。
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死亡事故でも加害者が刑務所に行くとは限らない理由には、死亡事故が偶発的に起きて加害者に殺意の意思がないことが、法的に大きな理由になる。
死亡事故の加害者は、事故発生後に逮捕された場合、最長23日間拘留され、その後、起訴するか不起訴か検察が判断する。加害者の減刑は、被害者との和解が重要視される。
死亡事故の加害者は、事故発生後に逮捕される。最長23日間拘留され、その後、起訴するか不起訴か検察が判断する。加害者の減刑は、被害者との和解が重要視される。
保険会社は、自分たちに都合の良い判例を参考にして過失割合を主張することが多い。死亡事故の過失割合に納得できなかったら、弁護士に相談して十分な証拠を揃えて反論すべきである。
交通死亡事故で示談が成立することは、加害者側にとってはメリットでしかないが、被害者側にとってはメリットとデメリットの双方が存在する。いずれにしても示談の内容が重要である。