死亡事故を丹念に調べるために役立つ実況見分調書

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死亡事故

死亡事故で賠償金を受け取るために有効な実況見分調書とは

死亡事故19

死亡事故であっても、亡くなった被害者の過失が問われることがあります。
しかし、過失割合は数式で明確に決まっているものではないので、残念ながら言ったもの勝ちといった面もあるのです。

死亡事故は被害者が亡くなっているので、死亡事故の当事者として、現場で何が起こったか詳細に説明できず、被害者に不利な過失割合を主張されても反論ができません。
しかし、実況見分調書や現場の写真などをもとに、死亡事故発生の原因や状況を丹念に調査することにより、新しい事実を発見できる可能性があります。
事故現場が工事や建設作業で変貌することもあるので、調査に着手するのは一日も早いに越したことはありません。

平成12年に法律が改正された結果、実況見分調書は、被害者の親族や代理人弁護士が検察庁に直接請求できるようになりました。
開示対象は、実況見分調書だけでなく、写真撮影報告書、検視調書なども開示されます。
これらの資料を最大限に生かすには、やはり専門知識を持つ弁護士が閲覧するのが望ましいでしょう。
実況見分調書は、閲覧だけでなく、必要な場合は検察庁内でコピーを取ることができます。
ご自分で撮影した現場写真などの資料も重要な証拠になります。

供述調書は条件次第で閲覧可能

死亡事故の被疑者や目撃者等の供述調書については、以下の条件を満たした場合は開示されます。
・裁判所から不起訴事件記録中の特定の者の供述調書について文書を送付、嘱託された
・供述調書の内容が民事訴訟の結論を左右する重要な争点に関するもので、その争点についてのほぼ唯一の証拠である
・供述者が死亡するなどして、訴訟でその供述を顕出することができないか、裁判に行ける供述者の供述と供述調書の内容が矛盾している場合
・供述調書を開示しても関係者の名誉やプライバシーを侵害しない

死亡事故が他の交通事故と異なるのは、加害者は生きていて事故に関して思ったことを述べられるのに、被害者は、当日に現場で何が起きたかを話すことができないという点です。
しかし、被害者が持っている損害賠償請求権は、被害者の相続人に相続されます。
亡くなられた被害者の無念を晴らすには、事故現場で何が起きたのか実況見分調書などを利用して丹念に調べて、正当な賠償金を請求してください。

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