死亡事故で弁護士へ依頼するとどんな利点がある?

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死亡事故

多くの方が死亡事故の示談交渉を弁護士へ依頼する理由とは

2月死亡事故

突然の交通事故による死亡事故の場合、遺族の気持ちの整理がつかないまま葬儀や事後処理に追われて、心労が重くのしかかり四十九日を過ぎて遺族、特に喪主が寝込んでしまうといったことが多々あります。

しかし、保険会社が示談交渉を申し出てくるのは四十九日を過ぎた頃からなので、心痛が癒えないまま辛い死亡事故と向き合いながら、加害者や加害者の保険会社と示談交渉をしていかなければなりません。
そのため、補償金額の増額のみならず、示談交渉の煩わしさから、死亡事故の示談交渉を弁護士に依頼する方も多数いらっしゃいます。

ですが、弁護士に依頼する利点は補償金額の増額や示談交渉の代行だけではありません。
特に法律関係の手続きは初めてであるにもかかわらず、かなり難解なものも少なくなく、年金関係などは遺族側から申請しなければ、死亡事故の被害者が年金受給者ならば年金の返還請求をされることがありますし、遺族年金の支給対象でも年金が支払われません。
死亡事故の依頼内容の範囲は、交通事故にかかる加害者や保険会社との交渉ですが、別に依頼を追加することで死亡後の手続きも代行してもらえます。

交渉事は弁護士へまとめてご依頼を

死亡事故の場合、加害者側との交渉が紛糾することなく終了するのは非常にまれです。
加害者に反省の色が見えなかったり、過失割合に不服があったり、加害者側の保険会社の対応が悪かったりと、「大切な家族を失ったのに、家族に非があるように言われたり、私たち家族がまるで守銭奴のようにお金を要求しているみたいに言われて辛い。」と、心身共に傷ついてから弁護士に相談に来られる方もいます。

被害者家族にとっては示談交渉か裁判での意見陳情ぐらいしか、加害者側に意見が言えないため、裁判で裁判官に意見を伝えて厳罰を望む場合には、『香典を受け取らない』『示談に応じない』などの遺族の拒否を示す方が効果的なので、早くから弁護士に依頼をして、立ち回りに関してアドバイスを受けた方がよいです。
逆に加害者に早く社会復帰してもらいたい場合にも、被害者側の立ち回りが関係してきますので、弁護士に相談をした方が無難です。

また、遠く離れて住んでいる父が死亡事故に遭い、同居していた母が示談の窓口となっている場合、子供の立場からすると『母も高齢で気弱だし、保険会社に言いくるめられるんじゃないだろうか?』と心配になってしまうと思います。
そのような場合でも、弁護士に依頼をして母と子両方に示談の進行報告をしてもらうようにしておけば、保険会社に対抗できますし、万が一母と子で方向性において意見が対立した際にでも、法律的な観点からのアドバイスを弁護士からもらえるため、家族間でもめにくくなります。

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