死亡事故とライプニッツ係数について

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死亡事故

死亡事故とライプニッツ係数の仕組み

死亡事故1

交通事故の被害者に対する損害補償金の算出には、被害者の年齢や収入、家族構成、家計における経済的な負担率など、多くの要素が関係しています。
そのため、同じ年齢・同じ収入の男性であっても、独身の一人暮らしと妻子3人がいる方とでは、損害補償金の金額が変わってくることがあります。
特に死亡事故の場合は、遺族の今後の生活の保障を考えなければならないため、裁判となった事例に関しては、被害者遺族が手厚い補償を受けられる判決がおりることが多いです。

そのため、「夫が死亡事故にあったけど、45歳で年収500万円だったから、最低でも定年までの20年分の1億は保険会社からもらわないと。」と言われる方がいますが、実際はそういうわけにはいきません。

死亡事故の被害者の収入の中には、被害者自身の生活費も含まれているのですから、その分は差し引かれることになります。
これは生活費控除と呼ばれるもので、もし仮に死亡事故の被害者の生活費が年100万円と認定されれば、500万円から100万円を引いた400万円が、損害補償金を計算する際のベースになります。

最終的にはライプニッツ係数で受取額が決まる

「じゃあ、400万円×20年で、保険金額は8000万円になるの?」というと、そのままの金額が支払われることはありません。

ここで登場するのが「ライプニッツ係数」です。
先程の事例で、45歳男性で、生活費控除を差し引いた年収が400万円だったとします。
ライプニッツ係数の早見表で45歳だと、残り22年就労可能で、係数は13.163となります。
上記のケースですと400万円×13.163=5265.2万円が、収入に対する損害賠償金額になります。

「え?考えていたよりも少なすぎる」と思われるかもしれませんが、ライプニッツ係数は民法で定められた法定金利の年5%の複利で運用することを前提としていて、損害賠償金を一括で支払う場合には、このライプニッツ係数が使われます。

簡単に分かりやすく説明すると、
5265万円保険金が支払われたとすると、1年目は生活費の400万円を引いた4865万円が手元に残ります。
そのお金は銀行の定期などで運用をして法定金利の年5%の利息が付くとすると、2年目には4865万円×1.05=5108.25万円になっています。
さらに、2年目の生活費の400万円を引いた4708.25万円を5%で運用すると3年目には4943.66万円になります。
これを繰り返していくと21年目で残金が約81万円となり、20年間は400万円が確保できると言う計算になります。

しかし、近年の低金利と併せて、日銀のゼロ金利政策も施行されたため、「5%ではなく3%で、市場に応じて3年毎に1%刻みで見直す」と言う議論も出ているため、近い将来ライプニッツ係数が変動する可能性もあります。

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