死亡事故時の損保会社からの連絡について

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

死亡事故

死亡事故時の損保会社からの連絡はいつくるの?

死亡事故4

交通事故の場合、事故直後から加害者や被害者の加入している損害保険会社から連絡が入ることも珍しくありません。
これは交通事故後迅速に損保会社に連絡することで、入院費や治療代の請求を加害者や被害者に求めるのではなく損保会社に求めることにより、双方の負担を減らすとともに、病院側も医療費が支払われないと言ったリスクが回避できるからです。

しかし、死亡事故の場合は通常の交通事故とは違い、死亡事故から49日経ってから遺族に連絡があることがほとんどです。
これは日本人のほとんどが仏教徒で、通夜・本葬から四十九日の法要までは喪に服する期間の中でも重要だと思われているからです。

もし、死亡事故すぐに「葬儀費用について相談したい」等で、保険会社と連絡を取りたい場合は、遺族側から連絡をする必要があります。

交渉する保険会社はどこ?

死亡者のいない交通事故でも死亡事故でも、被害者に過失が有る無しで直接交渉する損保会社が変わります。

死亡事故の被害者が歩行中の事故や、停車中に追突されて死亡した事故などで、被害者の過失が0の場合には、加害者が加入している損保会社と交渉することになります。
しかし、車同士の交通事故の場合、被害者であっても過失が0とされることは少なく、被害者も損保会社に加入している場合には、そちらの保険会社が交渉相手となります。

これは損害保険会社は加入している契約者に対して保険金を支払う立場なので、示談代理権を有する自動車保険を販売していることがほとんどだからです。
つまり、被害者に過失が全くない交通事故ならば、被害者が加入している損保会社から保険金を支払うことはないので、示談に介入してくることがないのです。

被害者が加入していた保険会社への連絡はいつするべき?

交通死亡事故が起こった場合、遺族は速やかに加入している損保会社に連絡をする必要があります。

年払いで保険料を支払っている場合は良いのですが、月払いなどの場合加入者の死亡に伴い口座が凍結して保険料が引き落としできず、あわてて遺族が連絡すると言った事があります。
そのため、事前に連絡をしておけば引き落としであわてないだけでなく、相手の損保会社からの打診がある前から交通事故の調査に入ってもらえるので、交渉をスタートするための下準備を早くからできると言う利点もあります。

どのようなケースでも、加害者・被害者ともに弁護士に依頼して示談の代行をしてもらうことはできますので、保険会社の対応に不満があったり、相手と争点がある場合には一度弁護士に相談をした方が良いと言えます。

ご相談はこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME死亡事故