死亡事故時の損保会社からの連絡はいつくるの?
交通事故の場合、事故直後から加害者や被害者の加入している損害保険会社から連絡が入ることも珍しくありません。
これは交通事故後迅速に損保会社に連絡することで、入院費や治療代の請求を加害者や被害者に求めるのではなく損保会社に求めることにより、双方の負担を減らすとともに、病院側も医療費が支払われないと言ったリスクが回避できるからです。
しかし、死亡事故の場合は通常の交通事故とは違い、死亡事故から49日経ってから遺族に連絡があることがほとんどです。
これは日本人のほとんどが仏教徒で、通夜・本葬から四十九日の法要までは喪に服する期間の中でも重要だと思われているからです。
もし、死亡事故すぐに「葬儀費用について相談したい」等で、保険会社と連絡を取りたい場合は、遺族側から連絡をする必要があります。
交渉する保険会社はどこ?
死亡者のいない交通事故でも死亡事故でも、被害者に過失が有る無しで直接交渉する損保会社が変わります。
死亡事故の被害者が歩行中の事故や、停車中に追突されて死亡した事故などで、被害者の過失が0の場合には、加害者が加入している損保会社と交渉することになります。
しかし、車同士の交通事故の場合、被害者であっても過失が0とされることは少なく、被害者も損保会社に加入している場合には、そちらの保険会社が交渉相手となります。
これは損害保険会社は加入している契約者に対して保険金を支払う立場なので、示談代理権を有する自動車保険を販売していることがほとんどだからです。
つまり、被害者に過失が全くない交通事故ならば、被害者が加入している損保会社から保険金を支払うことはないので、示談に介入してくることがないのです。
被害者が加入していた保険会社への連絡はいつするべき?
交通死亡事故が起こった場合、遺族は速やかに加入している損保会社に連絡をする必要があります。
年払いで保険料を支払っている場合は良いのですが、月払いなどの場合加入者の死亡に伴い口座が凍結して保険料が引き落としできず、あわてて遺族が連絡すると言った事があります。
そのため、事前に連絡をしておけば引き落としであわてないだけでなく、相手の損保会社からの打診がある前から交通事故の調査に入ってもらえるので、交渉をスタートするための下準備を早くからできると言う利点もあります。
どのようなケースでも、加害者・被害者ともに弁護士に依頼して示談の代行をしてもらうことはできますので、保険会社の対応に不満があったり、相手と争点がある場合には一度弁護士に相談をした方が良いと言えます。
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死亡保険の請求権は法定相続権のある人だが、請求権者が複数の場合には代表した一人が保険会社との示談交渉を行う。
死亡事故の対応をご遺族で処理するのではなく弁護士に任せる事で、損害賠償金額が増えたり、各種手続きの手間が省けたりと、様々なメリットがある。
交通事故や死亡事故の加害者や加害者の保険会社に対する保険金の請求権は、2年もしくは3年であるため、時効以前に示談をしないといけないが、時効を中断する方法もあり、弁護士と相談をした方が良い。
家族が死亡事故に遭った場合、加害者や加害者側の保険会社との示談交渉のほかに、法律関係の手続きや死亡事故の裁判、遺族の内紛などの問題があるので、弁護士に依頼する利点が多い。
死亡事故で弁護士を雇う利点は、公的な手続きを代行してもらえる、加害者側の交渉を任せられるので直接会わずに済む、保険会社と交渉して保険金の増額が望めるなどがある。