死亡事故後の手続きにはどんなものがある?
交通事故で死亡された際には、搬送された病院もしくは死亡事故の検死が行われた警察で、死亡診断書を受け取らなければいけません。
死亡診断書がなければ、役所に死亡届を出すことができず、死亡届を出してからでないと発行されない火葬許可証がなければ、実質的に葬儀を行うことはできません。
死亡事故の場合、ご遺族が葬儀の準備に追われることが多いため、葬儀社が代行して役所に死亡届をだし火葬許可証を受け取って、ご遺族に渡すことがほとんどです。
死亡届は365日24時間受け付けている役所がほとんどですので、ご遺族の方が提出しに行っても問題はありません。
本葬後、火葬場に行う際に火葬許可証を職員に渡すと、押印などの手続きを経て埋葬許可証が発行されます。(火葬許可証に火葬場の押印をすることによって、埋葬許可証に転用している自治体もあります)
官民両方の手続きを忘れずに
葬儀が終わった後に、速やかに済ませておきたい手続きがいくつかあります。
居住していた役所に対して手続きするものは、
・国民健康保険(もしくは職場の健康保険)へ健康保険資格喪失届の提出
・国民年金に対して国民年金資格喪失届、受給が開始されていた場合には年金受給権者死亡届の提出
(厚生年金にも加入していた場合には別途手続きが必要)
・交通事故による死亡者が住民証の筆頭となっている場合には、筆頭者の変更手続き
・後期高齢者医療に加入していた場合、資格喪失届の提出
・介護保険被保険者証を持っていた場合は、介護保険資格喪失届の提出
・交通事故による死亡者名義の125㏄以下のバイクがあった場合は、名義変更手続き
などがあります。
数多くの手続きがありますが、一度に済ませた方が何度に役所に足を運ばなくてもよく、役所によっては必要な届け出のチェック一覧表を用意しているところもあります。
他に公的な機関や民間企業に対するものは、
・加入していた民間の生命保険会社への請求
死亡事故の場合、通常の病死などよりも死亡保険金が増額されることが多いので、加入していた生命保険会社への確認が必要です。
死亡事故で無くなった本人しか、加入していたことを知らない場合には、請求漏れが起こりやすくなります。
特にネットで申し込むと証書が発行されないものもあり、調査の必要があります。
弁護士であれば、生命保険会社の団体の生命保険協会を通じて、加盟生命保険会社全体に契約照会することができます。
・交通事故死亡者が所有していた不動産の相続登記
死亡事故後3か月が経つと、単純相続されたとみなされ、法定相続人が相続したとみなされます。
後の混乱を避けるためにも、速やかに不動産の名義変更をした方が良いでしょう。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通死亡事故となった場合、相手側の保険会社から葬儀代が支払われることもあるので、事前に保険会社に確認をした方が良い。
死亡事故の加害者への損害賠償請求には、通夜~法要、埋葬までに要する葬儀関係費用を含められる。一般的な請求上限額は150万円であり、個々の要件により上限額は増減する可能性がある。
死亡事故の示談金を保険会社が支払う場合は、最速でも死亡事故から3か月程度かかるので、金銭的な問題がある場合には早目に弁護士に相談をする方が良い。
死亡事故で発行される死亡診断書(死体検案書)は、のちのさまざまな手続きに必要となり、弁護士に依頼する際の情報源ともなるため、コピーを複数枚手元に置いておく方がよい。
交通事故の場合、病院に収容された後に死亡した場合は、遺体はすぐに遺族に渡される場合もあるが、即死の死亡事故の場合は検死が必要となるため2日から1週間程度となる事がある。